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農林水産省

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フラッグシップ輸出産地について

輸出産地形成・育成に向けた「フラッグシップ輸出産地」の概要について

フラッグシップ輸出産地とは

海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を「フラッグシップ輸出産地」として認定します。
これまでに認定されたフラッグシップ輸出産地の一覧は、こちらからご確認頂けます。

コンセプト動画














フラッグシップ輸出産地の魅力を伝える動画を作成しました。
利用規程(PDF : 125KB)

    ロゴマーク

    フラッグシップ輸出産地の魅力やブランドを世界に広めるシンボルとなる“ロゴマーク”を作成しました。
    「フラッグシップ輸出産地ロゴマーク」の使用をご希望の方は、こちらをご参照ください。

    募集・選定

    募集対象

    農林水産物又はその加工品を輸出している地域であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
    (1)農業、畜産業、林業又は水産業を主として行う複数の生産者等がまとまりをもって、農林水産物又はその加工品の生産を行っていること
    (2)農林水産物又はその加工品の輸出に向けた生産・出荷のためのルールを定め、これに沿った活動をしていること

    選定基準

    現在農林水産物を輸出している産地のうち、以下の基準すべてを満たす輸出産地であること
    (ア)輸出先国・地域の規制やニーズに対応した輸出を行っていること
    (イ)一定の量又は金額の輸出実績があること
    (ウ)サプライチェーンを構築し、継続的・安定的な輸出を行っていること

    ※詳細は、選定実施要領(PDF : 457KB)をご確認ください。
    参考:林産物・水産物に係るイメージ図(PDF : 659KB)

    認定

    認定された輸出産地は認定証を授与するとともに農林水産省ホームページにおいて公表されるほか、認定された産地に対しては各種支援措置の優先的な措置を行います。さらに、GFPウェブサイト等を通じた国内外への情報発信、海外バイヤーとのマッチング、トップランナー会合の開催など、様々な支援が受けられます。

    第1回募集

    第2回募集

    フラッグシップ輸出産地に対する関連事業の優遇措置

    認定フラッグシップ輸出産地は、以下に公表する事業を活用する場合に、採択時に優先採択等を受けることができます。
    なお、各事業の支援内容、要件等については今後変わりうる可能性があります。詳細については、各事業の実施要綱等の関係通知に定めるところによります。また、事業に関する具体的な申請手続については、各事業の担当にお問い合わせください。

    【令和7年度予算(概算決定時点)】
     
    【令和6年度補正予算】
    【令和7年度予算(概算要求時点)】

    フラッグシップ輸出産地に関する有識者会議について

    こちらからご確認ください。
    フラッグシップ輸出産地に関する有識者会議について

    お問合せ先

    輸出・国際局輸出支援課輸出産地形成室

    代表:03-3502-8111(内線4345)
    ダイヤルイン:03-6744-7172

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