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農林水産省

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更新日:令和6年4月9日

商品先物取引業等


商品先物取引業等に関する情報を掲載しています。

商品先物取引業等について

商品先物取引業

商品先物取引業とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいいます。

  • 商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又は委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  • 商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  • 外国商品市場取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  • 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  • 店頭商品デリバティブ取引(商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場によらないで行われる取引)又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

商品先物取引業を行うためには、商品先物取引法第190条第1項の規定により主務大臣の許可が必要となります。

 

商品先物取引仲介業

商品先物取引仲介業とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために媒介を業として行うことをいいます。

商品先物取引仲介業を行うためには、商品先物取引法第240条の2第1項の規定により主務大臣への登録が必要となります。

 

特定店頭商品デリバティブ取引業

商品先物取引業者や金融商品取引業者若しくは資本金が10億円以上の株式会社などを取引の相手方とする店頭商品デリバティブ取引(対象外店頭商品デリバティブ取引という。)のうち、国内取引所に上場されている商品を取り扱う場合には、商品先物取引法第349条第1項の規定により、特定店頭商品デリバティブ取引業者として主務大臣へ届出が必要となります。

 

商品投資顧問業

商品投資顧問業とは、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業のことをいいます。

商品投資顧問業を行うためには、商品投資に係る事業の規制に関する法律第3条の規定により主務大臣の許可が必要となります。

 

商品取引所

商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な商品市場を開設することを主な目的として設立された株式会社及び会員組織の社団をいいます。

商品取引所の設立には、商品先物取引法第9条又は第78条の規定により主務大臣の許可が必要となります。

外務員

商品先物取引の勧誘など商品先物取引法第200条第1項に掲げる行為は、登録された外務員以外は行えません。

外務員の登録手続は、商品先物取引法第206条及び商品先物取引法施行規則第94条の規定により、主務大臣が日本商品先物取引協会[外部リンク]に委託しています。

許可業者一覧

許可申請・届出手続き

商品先物取引業者

 

商品先物取引仲介業者

 

特定店頭商品デリバティブ取引業者

 

商品投資顧問業者

商品取引所

  • 許可申請、届出手続き等についてお知りになりたい方は、下記にお問い合わせください。

大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ

取引所監督班

Tel:03-3502-8111(内線4176)

ダイヤルイン:03-6744-2248

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ

代表:03-3502-8111(内線4174)
ダイヤルイン:03-3502-2126

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