このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

トピックス5 鳥インフルエンザ、豚熱への対応



鳥インフルエンザや豚熱(ぶたねつ)(*1)を始めとする家畜伝染病については、家畜伝染病予防法に基づき、発生予防措置及びまん延防止措置を講じています。以下では、鳥インフルエンザや豚熱の防疫措置の強化等に関わる様々な取組を紹介します。

*1 用語の解説3(1)を参照

(鳥インフルエンザの感染拡大防止対策の強化)

農場に入る車両の徹底した消毒

農場に入る車両の徹底した消毒

令和2(2020)年11月、香川県で約3年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザ(*1)が発生し、令和3(2021)年3月末時点で、18県の農場において52例の発生が確認されており、これまでにおよそ987万羽が殺処分の対象となっています。

農林水産省から全国の都道府県に対して、発生状況等に応じて、飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底等を通知するとともに、各都道府県を通じて、飼養衛生管理の全国一斉点検、全国一斉の緊急消毒、緊急的な防疫演習等の取組を実施しました。

なお、我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。

*1 用語の解説3(1)を参照

(豚熱の感染拡大防止対策の強化)

平成30(2018)年9月、岐阜県で我が国において26年ぶりとなる豚熱が発生し、令和3(2021)年3月末時点で、12県の豚又はイノシシの飼養農場において63例の発生が確認されています。

令和2(2020)年度は、5県の飼養農場で、5例が発生しています。

このため、農林水産省は豚熱対策として、農場防護柵の設置やエコフィード(*1)の加熱基準の引上げ等の飼養衛生管理の徹底、捕獲強化や経口ワクチン散布等の野生イノシシ対策に加え、令和元(2019)年10月から飼養豚への予防的ワクチンの接種を実施してきているところです。

また、確実かつ継続的なワクチン接種体制を構築するために、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を改正し、都道府県職員である家畜防疫員に加え、一定の要件を満たす獣医師による豚熱ワクチンの接種を可能としました。

第1章第8節を参照

*1 用語の解説3(1)を参照



ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら

お問合せ先

大臣官房広報評価課情報分析室

代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader