特集 食料・農業・農村基本法の検証・見直し
食料・農業・農村基本法(以下「現行基本法」という。)は、食料・農業・農村政策の基本理念や、その下での基本的な施策の方向性を示すものです。しかしながら、制定から四半世紀が経過する中、我が国の食料・農業・農村は、制定時には想定していなかった、又は想定を超えた情勢の変化や課題に直面しています。
具体的には、(1)世界的な人口増加に伴う食料争奪の激化、気候変動による食料生産の不安定化に起因する食料安全保障上のリスクの高まり、(2)地球温暖化、生物多様性といった環境等の持続可能性に配慮した取組への関心の高まり、(3)国内の人口減少に先駆けて農村人口が急激に減少する中で、農業者の急減等による食料供給を支える力への懸念の高まり等が見られ、大きな歴史的転換点に立っています。
このような状況を踏まえ、令和4(2022)年9月から、食料・農業・農村政策審議会に設置された基本法検証部会の下で、現行基本法に基づく政策全般の検証・見直しの議論が行われ、令和5(2023)年5月に同審議会の考え方を中間とりまとめとして公表し、その後、地方意見交換会や国民からの意見・要望の募集を経て、同年9月に答申が取りまとめられました。
また、同年6月には、「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」(本部長は内閣総理大臣)において、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」を決定し、平時からの国民一人一人の食料安全保障の確立、環境等に配慮した持続可能な農業・食品産業への転換、人口減少下でも持続可能で強固な食料供給基盤の確立といった新たな三つの柱に基づく政策の方向性を取りまとめました。
さらに、同年12月には、同本部において「食料・農業・農村基本法の改正の方向性について」を決定するとともに、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づく施策の工程表を策定し、現行基本法の改正内容を実現するために必要な関連法案やその他の具体的な施策について取りまとめました。
これらを受けて、第213回通常国会に「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」を提出しました。
以下では、その内容について紹介します。
目次
第2節 食料・農業・農村基本法制定後の情勢の変化と今後20年を見据えた課題
(1)食料・農業・農村基本法が前提としていた状況の変化と新たな課題
(7)人口減少下においても食料の安定供給を担う農業経営体の育成・確保
(8)農村における地域コミュニティの維持や農業インフラの機能確保
(3)食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案の国会提出
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