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農林水産省

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平成28年1月8日公表

食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画(平成28年度から平成32年度)

平成28年度から平成32年度までの5年間における有害化学物質のサーベイランス・モニタリング計画です。基本的な考え方、優先度の区分について説明し、調査対象を定めています。

1. 基本的な考え方

食品安全行政にリスクアナリシスが導入され、科学に基づいた行政の推進のため、科学的原則に基づいたリスク管理と消費者の視点に立った施策を実施する上で必要となるサーベイランス1・モニタリング2の実施が一層重要となっている。

このため、平成28年度から平成32年度までの5年間における、食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリングの中期計画を以下のとおり定める。

2.調査対象及び優先度分類の考え方

(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト(平成28年1月8日現在)(以下「優先リスト」という。)に基づいて、危害要因と食品群及び飼料の組合せを決定する。

(2)サーベイランス・モニタリングの優先度は、優先リストにおける危害要因の分類、食品中の危害要因の含有実態や食品の摂取量に加え、これまでの実態調査の実施状況、調査目的に合致した分析法の有無、国内外の動向を考慮して、以下の2区分に分類する。

A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施

(3)リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて意見・情報を求め、必要に応じて サーベイランス・モニタリング中期計画に反映させる。

3.調査対象

別紙(PDF:182KB)のとおり

4.留意事項

(1)計画期間中に食品安全に関する新たなリスクが顕在化した場合、本計画に含まれているかを問わず、食品中の危害要因の含有について、緊急に調査を実施する。

(2)危害要因を含有する可能性がある食品又は飼料の範囲がわからない場合や、十分なデータが存在せず統計量が不明な場合は、予備調査を実施する。

(3)国際的なリスク評価やコーデックス委員会における基準値や実施規範の検討等に対応するため、本計画に含まれているかを問わず、食品中の危害要因の含有について、必要に応じて調査を実施する。

(4)サーベイランス・モニタリングは、農林水産省が定めた「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表に関するガイドライン」に基づいて実施する。

(5)サーベイランス・モニタリングに係る分析の実施に当たっては、ISO/IEC 17025の認定を取得している試験室での実施を基本として、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を試験室の条件とする。

(6)本計画に掲載している調査のほか、事業者等と連携して、リスク管理措置案の検討のために行う調査も必要に応じて実施する。

(7)飼料に含まれる危害要因については、優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のうち、既にリスク管理措置を実施しているもの又は当該物質やその代謝物が畜産物に移行し、食品の安全性の観点からリスク管理が必要な場合、本計画に掲載した。

 

脚注

1:問題の程度、又は実態を知るための調査。

2:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査。

 

関連情報

  • 中期計画公表時(平成28年1月8日)のプレスリリース

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4459)
ダイヤルイン:03-3502-7674

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