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更新日:平成24年1月11日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課

獣医師、獣医療

法律規則

基本方針

確保対策

免許手続き

国家試験

審議会

データ

リンク

 

  • 獣医師になるには、獣医学科のある大学で獣医学教育を履修し、農林水産省が行う獣医師国家試験に合格し、獣医師免許の交付を受けなければなりません。
  • 農林水産省では、「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を平成22年8月に取りまとめ、口蹄疫などの家畜伝染病の大規模発生に対する危機管理体制の構築や産業動物獣医師の確保に取り組んでいます。
  • また、高度診療技術の普及を図るために動物病院の施設基準を定め、社会的ニーズに応えた獣医療の提供を図っています。

 

 法律規則

獣医師法獣医師法施行令獣医師法施行規則  

運用通知

獣医療法獣医療法施行令獣医療法施行規則

獣医療広告の制限

診療施設基準

臨床研修施設

獣医師法第22条の規定に基づく届出(獣医師の住所等の届出)

次回は、平成24年12月31日現在について、平成25年1月頃、届出をお願いする予定です。

最新(平成22年12月31日現在)の届出結果はこちらへ 

 

 

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班/小動物獣医療
ダイヤルイン:03-3501-4094
FAX:03-3502-8275

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