大洋州における規制措置の変遷
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ニューカレドニア
平成30年7月24日、ニューカレドニアによる日本産食品の輸入規制が撤廃されました。
平成28年10月5日以降、ニューカレドニアによる日本産食品の輸入規制が緩和されました。
平成23年5月以降、12都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉)で3月11日以降に生産・収穫されたものの輸入を禁止し、それ以外は産地証明または日付証明の添付が義務付けられました。
平成23年3月以降、全ての日本産食品の輸入が停止されました。
仏領ポリネシア
仏領ポリネシア向けに輸出される一部の日本産食品・農林水産物については、放射性物質検査証明書や産地証明書等を求められてきたところですが、令和6年5月17日付で全て不要となりました。
令和3年3月17日、仏領ポリネシア政府は、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産食品の輸入規制を緩和しました。
平成28年9月20日から仏領ポリネシアによる日本産食品の輸入規制が緩和されました。
平成28年6月30日から仏領ポリネシアによる日本産食品の輸入規制が変更されました。
仏領ポリネシアは、日本から輸入されるすべての食品・飼料について、日本の政府機関が発行する証明書を求めています。
平成23年8月4日に仏領ポリネシア政府は、輸入規制に関する政令の改正を公表しました。
仏領ポリネシア政府 との協議結果に基づき、日本から輸出される食品等については証明書が必要となります。
お問合せ先
輸出・国際局国際地域課規制対策グループ
担当者:相談窓口
代表:03-3502-8111(内線3431)
ダイヤルイン:03-6744-1776