このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

食とくらしの「今」が見えるWebマガジン

特集 1 地域の魅力 GI産品

よくわかる日本の「GI」制度

「GI」とは「GEOGRAPHICAL INDICATION」の略。「地理的表示」と訳されます。特定の地域を
生産地として、その土地の気候や風土と結びついた品質や歴史をもつ産品の名称を登録する制度です。
世界100か国以上にこの制度があり、日本のGI制度は2025年にスタートから10周年を迎えます。

そもそもGI(ジーアイ)って、何?

店頭で、富士山がデザインされた丸いマークを見かけたことがありませんか?それが、「GIマーク」。特定の地域で一定のルールを守って生産された産品の証です。私たちの暮らしにどのようなよい影響があるのか、具体的にみていきましょう。

ブランド価値が守られ生産者もうれしい|特定の地域で育まれてきた、地域ならではの特性を持つ産品の名称を保護。GI登録された名称の不正使用や模倣品は、国が取り締まります。

本物と保証され消費者もうれしい|名称とともに、産品の特性や、特性を確保するための生産方法も登録。産品が、そのとおり生産されているか、国が定期的に確認しています。

GI制度の大枠と効果

制度の大枠|地域ならではの環境で長年育まれてきた特色ある産品が登録できます。|効果|地域共有の財産として、産品の名称が保護されます。

産品の名称を生産地や品質等の基準とともに登録します。|登録された基準を満たす産品のみが地理的表示を使えます。

登録された産品には、「地理的表示」と「GIマーク」が使用できます。※GIマークが付いていない商品もあります。|GI登録された名称を使っているのは本物だけです。また、GIマークを使うことで、他産品とひと目で区別できます。

地理的表示の不正使用は行政が取り締まります。|訴訟等の負担なく、自らのブランド価値を守ることにつながります。

生産者と消費者の両方がうれしい|生産者は、不正使用や模倣品などへの不安や取締りの負担がなく、安心して生産に専念できます。消費者は、GIマークによってその産品の特性や品質がひと目でわかるようになります。

インフォグラフィックスで楽しむGIの知られざる一面

GIのある生活 暮らしの周囲を見渡してみましょう。すでにたくさんのGI産品に囲まれているかもしれません。全国で148産品登録 JGIC(※)サイトやふるさと納税サイトからチェック※日本地理的表示協議会

GI登録産品の割合 GI産品にはどんなものが登録されているのでしょうか。その他には食品以外の花やい草などが含まれています。野菜/穀物類40% 加工食品20% 果物14% 食肉11% 魚介類9% その他6% 出典:日本地理的表示協議会(JGIC)サイト、2024年11月時点

GI生産地ランキング GI登録産品の数は、熊本県が第1位。現在43都道府県と、GI登録産品の産地は全国に広がっています。1位 熊本県 9品 くまもとあか牛・八代生姜 など。2位 北海道 8品 夕張メロン・今金男しゃく など。2位 岩手県 8品 岩手木炭・甲子柿 など。3位 青森県 7品。3位 鹿児島県 7品。出典:日本地理的表示協議会(JGIC)サイト、2024年11月時点

10周年記念 GI担当者トーク 2015年6月にスタートしたGI保護制度は、2025年に10周年を迎えます。これまでの歩みや寄せられた声、登録審査の裏側などについて、GI担当者が語り合います。

左:農林水産省 輸出・国際局地的財産課 課長補佐(地理的表示企画推進班)柴﨑智佳|右:農林水産省 輸出・国際局知的財産課 地理的表示企画推進班 東 未来

柴崎:最初は7産品から始まったGIも、10年で148産品(令和6年8月27日現在)まで増えました。申請があった産品は、農林水産省の審査官が審査しています。

東:審査官は資料を読み込んで、実際に現地に足を運んで地域とのつながりを確認したりすることも多いですよね。審査過程で学識経験者の先生にもご意見を伺うのですが、その際に審査官が説明を行うので、担当する産品の歴史的背景や特色の根拠などを徹底的に調べます。

柴崎:審査対象の食材と、スーパーで買ってきた普通の食材を部署の職員で試食して味を比較することもありますよね。

東:審査官がその産品に愛情をもって、生産者や地域の方と並走しながら審査を行っているという感じです。|柴崎:登録後は、地元のテレビの取材が入ったり、自治体がPRしてくれたりして認知度が高まったという話をよく聞きます。

東:他業種とのコラボレーションやイベントも増えています。最近は、GI産品同士のコラボレーションや、「干し柿」の登録をもつ産地が集まって「干し柿フェア」というイベントが開催されたりしています。

柴崎:制度がスタートしてからもうすぐ10年。登録産品が増えてきたからこそ、こうした企画が生まれるのでしょう。これからもさらに充実させていきたいですね。

海外における日本のGIの保護 海外におけるGIの保護が国家間の国際約束によっても実現可能。GIの相互保護を可能とする制度を整備 自国における相手国GIの保護:相手国GIの模倣品を取締り 相手国における自国GIの保護:自国の農林水産物のブランド化・自国生産者のGI登録の負担軽減 日本と同等の水準と認められるGI制度をもつ海外の国とGIリストを交換し、相互に保護する制度です。現在、EU、英国との間で相互保護を行い、日本のGI産品は、EUで108産品、英国で77産品が保護されています。(令和6年2月現在)

今週のまとめ

GI制度とは、その土地ならではの特性を
もった産品の名称を保護する制度。
不正使用や模倣品を国が取り締まるため、
生産者にも消費者にもメリットが
あります。
富士山をデザインした
丸いマークが目印です。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)
ダイヤルイン:03-3502-8449

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader