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農林水産省

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水産物輸出に必要な一般的な手続きを教えて欲しい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

水産物の輸出の際に、一般的に原発規制や衛生関係の規制等への対応が必要です。

国・地域別に必要となる手続きについては、以下の水産庁のページの中段「1. 国・地域別の手続・情報」の「我が国からの水産食品の輸出に必要な手続」において、一覧表を掲載しておりますのでそちらをご覧ください。

(参考)水産物輸出に係る手続について - 水産庁(外部リンク)

原発規制

2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、日本の食品に対し放射性物質に係る規制を実施している国・地域があります。輸出先国・地域が規制を実施しているか、必要な証明書等についてご確認ください。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について

衛生関係

輸出先国・地域や品目によっては、輸出にあたり加工・保管施設等が輸出先国・地域向けの水産物の取扱施設として施設認定を受けていることや衛生証明書の取得が必要となります。

国・地域別に必要となる手続きについては、以下の水産庁のページの中段「1. 国・地域別の手続・情報」の「我が国からの水産食品の輸出に必要な手続」において、一覧表に整理しておりますのでそちらをご覧ください。

(参考)水産物輸出に係る手続について - 水産庁(外部リンク)

また、各国・地域別の施設認定や証明書取得の具体の方法については、農林水産省HP「証明書や施設認定の申請」から、対象品目の「取扱要綱」をご確認下さい。また、申請手続きについて不明な点がある場合は、施設認定等申請先や証明書発行機関にご相談ください。

(参考)証明書や施設認定の申請

まぐろ類、めろ、キャビアの輸出について

まぐろ類を輸出又は再輸出する際は、漁獲証明書、統計証明書、輸出証明書又は再輸出証明書の添付が必要となります。証明書発行の手続きについては、農林水産省HP「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続」をご参照ください。

(参考)まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続

めろを輸出する際には輸出証明書、再輸出する際には再輸出証明書の添付がそれぞれ必要となります。証明書発行の手続きについては、農林水産省HP「めろの輸出・再輸出証明書の発行に関する手続」をご参照ください。

(参考)めろの輸出・再輸出証明書の発行に関する手続

平成14年開催のワシントン条約第12回締約国会議において採択された決議12.7(第16回締約国会議にて改正)「チョウザメ類及びヘラチョウザメ類の保存及び取引」を踏まえ、キャビアを輸出・再輸出する際の国際ルールを遵守するため、「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」を制定しています。詳細は、農林水産省HP「キャビアの輸出・再輸出に係る施設の登録に関する手続」をご参照ください。

(参考)キャビアの輸出・再輸出に係る施設の登録に関する手続

その他

その他の輸出先国・地域の国内規制については、JETROのHPをご確認下さい。「水産物」をクリックすると国・地域名が表示されますので、確認したい国・地域の情報についてご確認いただけます。

(参考)日本からの輸出に関する制度 - ジェトロ(外部リンク)

以上の情報に加えて、輸出先国側の輸入事業者様等を通じて輸出相手国の当局に、必要な手続き、書類、規制等についてご確認いただいた上で、輸出に係る業務を進めてください。

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475