香港向け畜産物の輸出について必要な手続きなどを教えてほしい
1. 放射性物質関係
- 牛乳、乳飲料、粉乳について、福島県産は輸入停止、茨城、栃木、群馬、千葉の各県産は、放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書の提出が必要です。
- 食肉、家禽卵については、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の各県産は放射性物質検査証明書の提出が必要です。
詳細は、下記の農水省のHPを参照願います。
香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について
また、QAをまとめていますので、こちらもご参考としてください。
なお、それぞれの証明書については、地方農政局等が審査拠点となりますので、手続き等の不明な点はご相談ください。
輸出証明書の申請先 - 諸外国・地域向け輸出証明書の申請窓口一覧
2. 食品衛生に係る手続き
牛肉は厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、厚生労働省が発行する食肉衛生証明書が必要です。なお、申請手続きは都道府県等を経由して行います。
なお、牛肉については、日本産骨付き、骨なしの牛肉の輸出が可能ですが、BSEの特定部位である扁桃、回腸遠位部、月齢30カ月以上の頭部(舌・頬肉・皮を除く)、脊髄及び脊柱の除去が必要です。
豚肉、家きん肉は都道府県等が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、都道府県等の発行する食肉衛生証明書が必要です。
殻付き鶏卵及び卵製品については、「香港向け輸出卵等取扱施設」として認定された施設の製品のみ輸入が認められています。施設認定は都道府県等に申請します。
乳、乳飲料及びクリーム又はアイスクリーム類等については、衛生証明書が必要です。なお、輸入者側が香港食物環境衛生署から事前許可を得る必要があり、その申請に際して、日本側で発行された衛生証明書の提出が必要となります。申請先は製造施設を管轄する都道府県等衛生主管部(局)(保健所等)です。
それぞれの要件や手続、施設リスト等については、下記の農林水産省のHPを参照願います。
3. 動物衛生に係る手続き
食肉、鶏卵、原皮を輸出する場合には、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。ただし、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等、疾病の発生状況によって、輸出検疫証明書の発行停止となる場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所や香港当局までご確認ください。
偶蹄類の畜産物の輸出 - 動物検疫所(外部リンク)
家きんの畜産物の輸出 - 動物検疫所(外部リンク)
牛乳・乳製品の場合は、香港側に輸出検疫証明書の要否を確認した上で、必要な場合、動物検疫所にご相談ください。
(参考)動物検疫所ご連絡先: 動物検疫所案内|所在地一覧 - 動物検疫所(外部リンク)
4. その他
以上の情報をもとに、食品包装やラベル表示、重金属規制等の香港の国内規制や、他の手続きや必要書類について輸入業者を通じて香港側当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
(参考)日本からの輸出に関する制度|香港 - ジェトロ(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475