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農林水産省

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地理的表示法とは

更新日:令和7年6月23日
担当:輸出・国際局 知的財産課


「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)は、特定の産地と品質、社会的評価等の特性の面で結び付きのある農林水産物・食品等の産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の利益の保護を図ることを目的としています。


地理的表示保護制度について(PDF:2,755KB)(令和7年6月版)NEWアイコン

参考資料

先使用についての最新情報はこちら

条文

審査要領等

監視業務・取締り

令和5年度地理的表示(GI)の保護制度の監視業務に関するレポート(PDF : 538KB)

バックナンバーはこちら

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条及び第21条の規定による措置命令並びに第22条の規定による登録の取消し並びに公表の指針(PDF : 104KB)


その他

今回の改正前の法律等

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062

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