持続農業法関連法令等
持続農業法
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)附則第2条に基づき、同法の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されました。
なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条(PDF : 370KB)において、経過措置を設けているところです。
- 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(PDF : 85KB)
(平成11年7月28日法律第110号) - 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(PDF:7KB)
(平成11年10月22日政令第334号) - 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(PDF : 92KB)
(平成11年10月22日農林水産省令第69号) - 別記様式(施行規則第2条関係)(PDF : 137KB)
- 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則第一条第三項第七号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める農薬を定める件(PDF : 110KB)
(平成28年3月30日農林水産省告示第881号) - 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行について(PDF : 192KB)
(農林水産省農産園芸局長、平成11年10月25日、11農産第6789号) - 法律の概要(PDF : 151KB)
参考
- 有機農産物の日本農林規格(※担当:新事業・食品産業部食品製造課)
お問合せ先
農産局農業環境対策課
ダイヤルイン:03-3502-5951