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農林水産省

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中国向け精米の輸出にかかる手続き等を教えてほしい

令和3年3月22日時点にて作成
回答

1. 中国向けに日本産米を輸出する際の手続・書類(植物検疫への対応等)

日本の植物防疫所が発行する植物検疫証明書の提出や、食糧法に基づく届け出が必要になるほか、中国側の検疫条件により、中国側が認可した指定精米工場で精米し、その後登録倉庫で害虫防除のためのくん蒸をする必要があります。

また、精米のみ輸出できることとなっており、玄米での輸出や、検疫条件を満たさない精米の手荷物による携帯品・郵送、国際宅配便郵送はできません。

詳しくは以下の農林水産省HPをご覧ください。

日本産精米の対中輸出検疫条件の概要

以下のページの中国向け精米にかかる情報をご参照ください。

植物検疫関係指定施設(輸出関係) - 植物防疫所

中国への精米の輸出について

中国への精米の輸出について

食糧法に基づく届け出

米麦等を輸出される方へ

植物防疫所:植物の輸出検疫相談窓口

植物の輸出検疫相談窓口

2. 原発関連の規制

東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、宮城、福島、長野の9都県産の精米は輸出できませんのでご注意ください。9都県産以外が産地であれば、産地証明書を取得できます。

中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について

産地証明書の申請方法は、輸出証明書のインターネット申請手続きとなります。以下のHPをご確認ください。

輸出証明書のインターネット申請手続き

QAをまとめていますので、こちらもご参考としてください。

諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A

地方農政局等が審査拠点となりますので、手続き等の不明な点はご相談ください。産地証明書は精米施設を管轄する地方農政局等が審査を実施します。

諸外国・地域向け輸出証明書の申請窓口一覧

3. 残留農薬等

品目別、国・地域等別の「品目別残留農薬基準値」のHPでご確認下さい。

基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に中国の関係法規を確認して下さい。

諸外国における残留農薬基準値に関する情報

諸外国における残留農薬基準値に関する情報

各国におけるコメの重金属及び汚染物質の主な規制等

「3.米の輸出に必要な手続き・各国の輸入規制について(4)残留農薬等基準値に関する情報」の各国におけるコメの重金属及び汚染物質の主な規制等をご参照ください。

4. 中国での米の関連税率など

中国は関税割当制度を導入しており、関税割当枠を有する輸入業者(COFCOなど)による輸入であれば1%、関税割当枠がない場合は65%の関税がかかります。

また、増値税という、物品の輸入を行う場合などに適用される税を、別途通関に納めることとなっており、米の場合は税率が9%(2019年4月時点)となっています

その他、中国内で必要な資格や手続き(ラベルの貼付等)については、ホクレンや神明にご相談いただくと共に下記のJETROの情報をご参照下さい。

日本からの輸出に関する制度|コメの輸入規制、輸入手続き- ジェトロ(外部リンク)

5. その他参考

農林水産省HPに全般的な米の輸出に関する情報をまとめておりますのでご参考としてください。

米の輸出について

実際の輸出の際には、以上の情報をもとに、中国の国内規制への対応を含め、その他の手続等が必要かどうか現地の輸入業者を通じて、現地当局等に確認願います。

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475