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農林水産省

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韓国向け水産物を輸出する際の必要な手続きを教えてほしい

令和3年3月22日時点にて作成
回答

韓国向け水産物の輸出にあたっては、産地、魚種、品目によって下記の証明書が必要となります。

各証明書の発行対象及び発行に必要な手続きについては以下の通りです。

1. 原発規制関係

8県産(青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉)は輸入停止のため、輸出ができません。
8都道県産(北海道、東京、神奈川、愛知、三重、愛媛、熊本、鹿児島)は放射性物質検査証明書が必要です。

上記の都道府県産以外であれば、産地証明書が必要となります。

(参考)大韓民国による原発関連の規制について

なお、産地の考え方、製品形態による輸入規制対象に係る解説等は以下のQ&A(5-3、7-5-6等)を参照ください。

諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A

証明書の申請手続き等については、農林水産省HPでご確認ください。農林水産省の輸出証明書発給システムでのインターネット申請を行っていただくことになります。

輸出証明書のインターネット申請手続き

上記のHPの情報をご確認いただいた上で、手続き等に関して不明な点があった場合は、審査拠点となる地方農政局等へご相談ください。なお、一部の道県でも証明書を発行しています。

2. 衛生関係

輸出する魚種・品目により衛生証明書が必要となる場合がありますので、以下を御確認ください。

2-1. 動物衛生証明書

韓国が指定する生きている水産動物(活の二枚貝、活マダイ、活ブリ等)、冷蔵又は冷凍のエビ類、カキ類並びにアワビ類(ただし頭部及び殻が除去されたエビ類並びに加熱加工品を除く。)については、動物衛生証明書が必要です。輸出の都度、証明書発行機関である都道府県水産部局に必要な書類を添えて申請してください。詳しい手続きについては、以下の農林水産省HPの韓国向け輸出水産動物等の衛生証明書発行等に関する取扱要領を御確認の上、証明書発行機関に御相談ください。証明書発行機関のリストについても同HPを参照ください。

大韓民国向け輸出水産動物等の取扱いについて

2-2. 衛生証明書関係

冷凍食用鮮魚類頭部(※1)及び冷凍食用鮮魚介類内臓(※2)の輸出には、その冷凍魚類頭部等を最終的に処理(国内で処理を行わない場合にあっては保管をいう。)する施設があらかじめ施設認定を受けていることが必要です。その上で、地方厚生局が発行する衛生証明書を添付することで、韓国への輸出が可能となります。

※1
食用可能なすべての魚種(フグ類を除く。)から分離された頭部(カマを含む。)の可食部(頭肉、目肉、カマ、あご肉、ほほ肉)及びタラ(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)、ニュージーランドヘイク(Merluccius australis)、マグロ類の頭部に胸ビレと腹ビレが付いている状態で切断された部位を冷凍し、食用に適するよう処理したもの
※2
分離された食用可能なすべての魚種(フグ類を除く。)の卵巣、スケソウダラの腸、白子、イカの卵包腺等を冷凍し、食用に適するよう処理したもの。

施設認定

韓国向け輸出冷凍魚類頭部等を最終的に処理する施設が、施設が所在する地域を管轄する地方厚生局に必要な書類を添えて申請する必要があります。

衛生証明書

韓国向け輸出冷凍魚類頭部等を輸出しようとする者が、輸出の都度、施設が所在する地域を管轄する地方厚生局に必要な書類を添えて申請し、衛生証明書の発行を受ける必要があります。

必要な手続き、各種要件については、農林水産省HPの以下のページに「大韓民国向け輸出水産食品の取扱要綱」が掲載されていますので、ご確認ください。
証明書や施設認定の申請(大韓民国)また、施設認定及び衛生証明書の申請先のリストも当該ページに掲載しています。
申請手続きの詳細については、申請先の地方厚生局にお問い合わせ下さい。

3. 魚種・品目ごとの手続き

上記のほか、特定のマグロ類等(クロマグロ、メバチ、メカジキ、ミナミマグロ)及びメロを輸出する際には、漁獲証明書が必要となります。加えて、キャビアを輸出・再輸出する際の国際ルールを遵守するため、必要な登録制度があります。

その他 | 証明書や施設認定の申請 まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続

4. その他

その他の韓国の国内規制については、JETROのHPをご確認下さい。

「水産物」をクリックすると国名が表示されます。確認したい国名を選べますので韓国向け水産物の情報についてご確認いただけます。

(参考)日本からの輸出に関する制度 - ジェトロ(外部リンク)

以上の情報をもとに、相手国側輸入業者やフォワーダーを通じて輸出相手国の当局に、必要書類、輸出可能な魚種に該当するかなどを確認した上で、輸出に係る業務を進めてください。

(参考)水産物・水産加工品の輸出に必要な手続(国・地域別一覧表)

以下の水産庁のページの中段 「1. 国・地域別の手続・情報 我が国からの水産食品の輸出に必要な手続」をクリックして一覧表をご覧ください。

水産物輸出に係る手続について - 水産庁(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475