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更新日:平成24年5月29日
担当:消費・安全局動物衛生課
平成22年11月以降、我が国では9県24農場で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。現在までに、防疫措置、清浄性確認検査等を実施し、既に全ての移動制限区域が解除されています。
平成23年3月24日、全ての防疫措置が完了し、同年6月24日には3カ月が経過したことから、我が国は、国際獣疫事務局(OIE)が定める基準に基づいて、鳥インフルエンザ清浄国に復帰したことを宣言しました。清浄国への復帰を踏まえ、各国との家きん肉等の輸出再開に向けた協議を推進していきます。
なお、アジア周辺諸国では、依然として高病原性鳥インフルエンザが発生しています。農林水産省は、水際検疫の体制強化を図るとともに、都道府県・関係団体に対し、農家へのウイルス侵入防止に向けた指導を徹底するよう要請しています。畜産農家の皆様方におかれましては、引き続き、飼養衛生管理の徹底や早期発見に万全を期していただくようお願いいたします。
平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生状況や、同年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、家畜防疫体制の強化を図るため、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正されました。家畜伝染病予防法の改正に伴い、飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の見直し等を行い、同年10月1日付けで施行されました。
平成23年4月の家畜伝染病予防法の改正により、同年7月1日以降、 これまで高病原性鳥インフルエンザ(強毒タイプ)又は強毒タイプの高病原性鳥インフルエンザと呼称されていた鳥インフルエンザについては高病原性鳥インフルエンザと、 これまで高病原性鳥インフルエンザ(弱毒タイプ)又は弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザと呼称されていた鳥インフルエンザについては低病原性鳥インフルエンザと、呼称されることとなりました。
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(参考)高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの定義
(出典:高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針) |
※ 野鳥のモニタリング調査結果等に関する情報については、環境省のホームページ(←こちらをクリック)をご参照ください。
現在、移動制限区域は設定されていません
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2010年以降の世界における高病原性・低病原性 (平成24年5月14日現在) |
アジアにおける鳥インフルエンザの発生状況 (平成24年5月15日現在) |
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家きんの高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの (平成24年5月8日現在) |
愛知県豊橋市(うずらでの発生)
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