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農林水産省

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畜産物の輸出に必要な一般的な手続きを教えて欲しい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

多くの国・地域では、畜産物の輸入に当たって、食品衛生及び家畜衛生の観点でリスク評価を行い、安全性が確認された国からの輸入のみ許可しています。畜産物を輸出する場合、まずは相手国が日本からの畜産物を受け入れているかどうか、ご確認ください。

(参考)日本から輸出される食肉の受入れ状況一覧

輸出が可能な場合は、以下の項目を確認の上、輸出先国・地域の規制当局等に必要な手続きや書類をご確認ください。

【衛生関係】

日本から畜産物を輸出可能な国・地域のうち、その多くが、日本から輸出する畜産物について、認定施設におけるとさつ・解体等の処理や生産・加工、衛生証明書の添付が求められる場合があります。
相手国・地域との間で合意した輸出条件、施設の認定手続き、証明書の申請手続き等について、要綱を定めていますので、詳しくは証明書や施設認定の申請をご参照下さい。

(参考)証明書や施設認定の申請

【動物検疫関連】

日本から畜産物を輸出可能な国・地域の多くは、衛生証明書だけでなく、家畜の伝染病を広げるおそれのない旨の検疫当局による検査・証明書の添付を求めています。この場合、動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づく輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。
また、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等、我が国における家畜伝染病の発生状況を踏まえ、輸出先国・地域において、我が国からの畜産物の輸入を停止している場合があります。詳しくは動物検疫所のホームページをご参照下さい。

(参考)輸出入停止措置情報
(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口

【原発関連】

2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、日本の食品に対し放射性物質に係る規制を実施している国・地域があります。輸出先国・地域が規制を実施しているか、必要な証明書等についてご確認ください。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応
(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について


【添加物、食品表示等】

その他、輸出先国・地域における食品等に係る法規や規格及び規制について対応する必要があります。
農林水産省では、世界各国の食品等に係る制度や規格基準等について、信頼できると思われる各種ページへのリンクを掲載しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。実際のご利用に当たっては、対象国の最新の情報をご確認ください。

(参考)各国の食品・添加物等の規格基準

【その他】

参考として、JETROのホームページもご確認ください。
畜産物をクリックすると、品目名・国名が表示され、確認したい品目・国名を選べます。

(参考)日本からの輸出に関する制度―ジェトロ(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185