日本国内の輸出に係る制度
農林水産物・食品の輸出に当たっては、関係制度を十分把握していただいた上で、その遵守に努めていただく必要があります。ここでは、農林水産物・食品の輸出に関する国内の制度のうち、主なものを紹介します。参考となる情報については、輸出促進リンク集にも掲載されていますので、あわせてご参照下さい。
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農林水産物・食品輸出の際に輸出国政府当局が要求する可能性のある証明書等について
農林水産物・食品輸出の際に要求される可能性のある手続きや証明書等は以下のとおりです。輸出先国や品目等により、実際に要求されるものは異なりますので、輸出の前に必ず、輸入事業者等を通じて輸出先国の当局に最新の必要な手続きや証明書等をご確認ください。
表 農林水産物・食品輸出の際に輸出国政府当局が要求する可能性のある証明書類
証明書類等 | 農産物 (青果物、コメなど) |
畜産物 (食肉、食肉加工品など) |
林産物 (丸太、製材など) |
水産物 (活水産物、水産食品など) |
加工食品 |
植物検疫証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
輸出検疫証明書 | 〇 | 〇 | |||
施設認定/衛生証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
原発事故関連証明書(放射性物質検査証明書/産地証明書) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自由販売証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
海外の残留農薬基準値への対応 | 〇 | 〇 | |||
食品添加物規制への対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
その他 | 輸出数量の届出(お米)など | 漁獲証明書など |
証明書等の概要
1.植物検疫証明書
植物(米、野菜、果実、花き、茶等)の輸出については、輸出相手国・地域の要求に基づき、輸出品目により、植物防疫所において植物防疫法に基づく輸出検査を受ける必要があります。輸出相手国・地域の要求は、我が国における病害虫の発生状況等を踏まえ、事前の輸入許可証の取得、国内における栽培地検査の実施など様々です。詳しくは植物防疫所のホームページ (外部リンク)をご参照下さい。2.輸出検疫証明書
畜産物の輸出については、輸出相手国・地域が必要としている場合、動物検疫所において家畜伝染病予防法に基づく輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。また、我が国における家畜伝染病の発生状況を踏まえ、輸出相手国・地域において、我が国の動物や畜産物の輸入が認められていない場合があります。詳しくは動物検疫所のホームページ (外部リンク)をご参照下さい。日本のおみやげ(畜産物)やECサイトで購入した個人消費用の畜産物については、動物検疫所のホームページ(日本のおみやげ(肉製品)) (外部リンク)をご参照下さい。3.施設認定、衛生証明書
畜産物の輸出については、輸出相手国・地域の要求に基づき、相手国が認定・登録した施設において処理を行い、衛生証明書の添付が求められる場合があります。詳しくは証明書や施設認定の申請をご参照下さい。水産物の輸出については、輸出相手国・地域の規制に基づき、最終加工施設や最終保管施設等の施設認定、衛生証明書の添付等が必要となる場合があります。
水産物の輸出にあたり必要な手続き(国・地域別一覧)については、水産物輸出に係る手続きについて(水産庁)(外部リンク)からご確認下さい。
また、国・地域別に必要となる手続きの詳細について詳しくは、証明書や施設認定の申請をご参照下さい。
4.放射性物質検査証明書、産地証明書
2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、日本の農林水産物・食品に対し放射性物質に係る規制を実施している国・地域があります。輸出先国によっては、一部の都県等を対象に輸入停止措置を講じていることや一部又は全ての都道府県を対象に検査証明書等(放射性物質検査証明書、産地証明書等)を要求していることがあります。詳しくは、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応をご参照下さい。5.自由販売証明書
輸出食品の自由販売証明書は、日本国内で製造又は加工され国内で流通可能な食品であることを証明する書面であり、小売店等で販売されている形態の食品を対象に、輸出先国の政府機関から提出を求められている場合に限り発行することができます。詳しくは、輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請についてをご参照ください。6.海外の残留農薬基準への対応
輸出先国・地域と日本で使用可能な農薬成分の残留基準値が異なることから、日本の残留農薬基準値を満たしていても輸出先国・地域の残留農薬基準値を満たせずに輸出できない場合があります。農林水産省では、コメ、青果物、茶の輸出促進を進めていく参考として、主要輸出先国・地域等の残留農薬基準値の設定状況と、我が国の残留農薬基準値とを比較できるように取りまとめております。詳しくは、諸外国における残留農薬基準値に関する情報をご参照ください。
7.食品添加物規制への対応
食品を輸出するにあたっては、輸出先国の食品添加物規制に対応する必要があります。農林水産省では、アジア諸国を中心に世界各国の食品等に係る法規、規格及び規制について調査した情報を公開しております。詳しくは、各国の食品・添加物等の規格基準をご参照ください。
8.その他
輸出米穀関係
米の輸出については、食糧法に基づき、事前に地方農政局・地方農政事務所へ輸出数量の届出を行う必要があります。詳しくは米の輸出についてをご参照下さい。中国向けの米の輸出については、米輸出関連ホームページ(中国へのお米の輸出について)をご参照下さい。
漁獲証明書
まぐろ類及びめろの輸出については、水産資源保護に関する国際的な取り決めにより、輸出の際に漁獲証明書等の添付が必要となります。詳しくは品目別の手続きより、各品目の証明書発行の手続きについてご参照下さい。輸出飼料関係
飼料の輸出については、輸出相手国・地域の規制に基づき、衛生証明書の添付や製造事業場の登録が必要となる場合があります。詳しくは証明書や施設認定の申請をご参照下さい。独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページ[外部リンク]には、既に定められた手続が掲載されていますので、併せてご参照下さい。輸出承認関係
外為法で輸出承認の対象貨物に指定された貨物の輸出を行う場合には、原則として、経済産業大臣の承認を得る必要があります。農林水産物において対象となるのは、しいたけ種菌、うなぎの稚魚や、キャビア、アオザメ、イチイといったワシントン条約対象貨物など等、輸出貿易管理令に定められた貨物です。詳しくは経済産業省のホームページ [外部リンク]をご参照下さい。
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475