更新日:平成24年1月27日
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農林水産省は、国内で生産される、あるいは海外から輸入される飼料の安全性を確保するため、科学的知見に基づき、飼料中の有害物質に対する基準・規格の設定や飼料の製造・輸入・販売・使用の各段階における検査を行っています。 |
(飼料として利用される稲わらや籾米、稲発酵粗飼料(稲ホールクロップサイレージ(WCS))について、農薬の残留基準を追加しました。)
(稲の出穂以降に使用された場合であっても、生産された飼料用米が籾米のまま給与可能な農薬を追加しました。)
(飼料添加物の指定のための動物試験実施にあたっての遵守事項(GLP)を、OECD(経済協力開発機構)の定める、GLPに関する原則に準拠するよう改正しました。)
飼料安全法では、残留農薬、有害物質の基準や飼料、飼料添加物の規制を定めています。
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708
FAX:03-3502-8275