米国向け畜産物の輸出に必要な手続きを教えて欲しい
1.放射性物質関係
これまで米国は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2021年9月22日に撤廃されました。
(参考)原発事故による諸外国・地域の食品等の輸入規制の緩和・撤廃
2.食品衛生に係る手続き
(1)牛肉
輸出可能な牛肉は、日本で生まれ、飼養された牛肉の可食部位になります。
当該牛肉は厚生労働省が認定した施設で処理を行い、かつ、厚生労働省から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生検査証明書の申請手続き、認定施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。
(参考)北米 | 証明書や施設認定の申請 アメリカ合衆国 食肉(牛肉)
(2)豚肉及び家きん肉
現在、日本からの豚肉及び家きん肉の輸出は認められていません。
(3)少量の畜肉、家きん肉、畜肉エキス
牛肉以外の畜肉のと畜場、肉エキスの処理施設は米国国務省食品安全検査局(FSIS)に認定されていないため、基本的に豚や鳥、肉エキスが含まれる加工品は米国に輸出できません。ただし、JETROのホームページを参照すると、動物由来原料の含有率が3%以下の生肉、2%未満の調理肉やその他の畜産物、30%以下の脂肪、獣脂、抽出物(単体物や混合物のどちらも対象)(※家きんを除く)の畜産加工品については、原料製造施設がFSISの認定を受けており、加工食品製造施設が米国福祉保健省食品医薬品局(FDA)の施設登録を行っていれば、輸出可能です。詳しくは、以下のJETROのホームページをご参照ください。
(参考)2019年度 米国の食品安全・輸出関連制度の解説(第三版)(2020年3月) (外部リンク)
(4)乳・乳製品
乳・乳製品は米国食品安全強化法(FSMA)に基づく米国福祉保健省食品医薬品局(FDA)への食品関連施設登録及び事前通知が必要です。詳しくはJETROのホームページをご確認ください。
(参考)米国 日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き(外部リンク)
3.動物衛生に係る手続き
牛肉や食用生鮮殻付き卵を輸出する場合、動物検疫所において輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。
ただし、高病原性鳥インフルエンザ等、疾病の発生状況によって、米国当局から輸入停止措置を受け、輸出検疫証明書の交付を停止している場合がありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所や米国当局までご確認ください。
食用生鮮殻付き卵は、米国の規定に基づいた農場のサルモネラ管理及び米国食品安全強化法(FSMA)に基づく、米国福祉保健省食品医薬品局(FDA)への食品関連施設登録及び事前通知が必要です。JETROのホームページをご確認下さい。
乳・乳製品等、その他の畜産物について、米国当局が輸出検疫証明書を求める場合、米国当局の求める要件に基づき、輸出検査を受ける必要があります。米国側の要件について、JETROのホームページに掲載されている、米国農務省の動物性製品マニュアル(Animal Product Manual)をご参照下さい。
(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 米国 牛肉 動物検疫所(外部リンク)
(参考)日本からの動物及び畜産物の輸入停止を通知・発表している国・地域
(参考)家きんの畜産物の輸出 動物検疫所(外部リンク)
(参考)家きんの畜産物の輸出 食用生鮮殻付き卵 動物検疫所(外部リンク)
(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口
(参考)米国 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続き-ジェトロ(外部リンク)
※輸入規制 -2.施設登録、輸出事業者登録、輸出事業者、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)ー 関連リンク ー その他参考情報 ー 米国農務省(USDA)から入手できる主な情報
(参考)米国 日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続き-ジェトロ(外部リンク)
4.その他
以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等の米国の国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じて米国当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのホームページもご確認ください。
(参考)米国 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続き―ジェトロ(外部リンク)
(参考)米国 日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続き―ジェトロ(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185