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農林水産省

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EU向け畜産物の輸出に必要な手続きを教えて欲しい

令和5年8月15日更新
回答

1.放射性物質関係

食肉の輸出について、原発の規制はありません。

2.食品衛生に係る手続き

(1)牛肉・家きん肉

輸出可能な牛肉は、日本において生まれ、継続的に飼養された牛又はと畜前から起算して過去3ヶ月間日本において飼養された牛のものになります。
また、輸出可能な家きん肉は、日本において生まれ、継続的に飼養された家きん又はEU加盟国から輸入された家きん由来であるものになります。
当該牛肉及び家きん肉は、要件を満たした生産農場で生産され、厚生労働省が認定した施設で処理を行い、かつ、食肉衛生検査所から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生証明書の申請手続き、認定施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい(家きん肉については、現在、輸出認定施設が存在しないため、輸出できません。)。

(参考)欧州 | 証明書や施設認定の申請 欧州連合等 食肉(牛肉、家きん肉)

(2)食肉製品、乳製品、殻付き卵、卵製品

食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品は、厚生労働省が認定した施設で製造され、保健所から衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細や衛生証明書の発行申請手続き、施設リスト及び製造施設の認定申請手続等については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。

現時点で卵製品以外、認定施設はありません(令和4年2月末現在)。

(参考)欧州 | 証明書や施設認定の申請 欧州連合等 食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品

3.動物衛生に係る手続き

牛肉・卵製品を輸出する場合には、動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります(家きん肉、食肉製品、乳製品及び殻付き卵については、現在輸出施設が認定されていないため、輸出検疫証明書の取得はできません)。
ただし、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等、疾病の発生状況によって、EU当局から輸入停止措置を受け、輸出検疫証明書の交付を停止している場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所やEU当局までご確認ください。


(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 EU 動物検疫所
(参考)家きんの畜産物の輸出 EU 動物検疫所
(参考)日本から輸出される食肉等の受入れ状況一覧
(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口

4.混合食品

EU向け混合食品を輸出する際の必要な手続きを教えてほしい」をご参照下さい。

5.その他

以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等のEUの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じてEU当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。

参考として、JETROのホームページもご確認ください。

(参考)EU 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)EU 日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)EU 日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185