安定取引確立事業活動等(変更・取消・報告様式)
変更様式
申請様式(必須)
- 認定を受けた事業活動計画を変更する場合、変更申請書(別記様式第11号)に変更事項の内容等必要事項を記載するとともに、(別記様式第2号)に変更後の事業活動計画の内容、実施状況報告書(別記様式第12号)に変更前の事業活動計画の実施状況を記載の上、その他必要書類とともに提出してください。提出先は申請書提出窓口と同様です。
- 特例措置を活用している場合は、上記様式に加え、それぞれの特例に必要な様式(別添様式第2号別添1~別添8)に変更後の事業活動計画の内容を記載し、その他必要書類とともに提出する必要があります。
(別記様式第11号)事業活動計画の変更に係る認定申請書(WORD : 44KB)
(別記様式第2号)事業活動計画(WORD : 58KB)
(別記様式第12号)事業活動計画の実施状況報告書( 年度)(WORD : 50KB)
中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)を含む事業活動計画を変更する場合
- 中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)を含む事業活動計画を変更する場合、上記必須様式、変更後の計画を記載した別記様式第2号別添1に加え、下記の書類を提出する必要があります。
【共通】
中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)に関する事項変更申請書提出用チェックシート(EXCEL : 38KB)
安定取引関係確立事業活動計画等における中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)に関する実施状況報告書(WORD : 20KB)
- 中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)のうち、中小企業強化税制の活用を希望する事業活動計画を変更する場合は、次に掲げるそれぞれの類型に応じて、事前に証明書や変更確認書の交付を受け、変更申請書類に添付する必要があります。
【A類型】
事業活動計画を変更し、追加取得する又は変更して取得する設備については、当該設備を生産した機器メーカー等に変更申請前に証明書(様式1)の発行を依頼してください。
(様式1)経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(WORD : 40KB)
(様式1)経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(型式確認用)(WORD : 42KB)
証明書(様式1)の発行手続きの際に設備メーカーが使用するもの
(様式2)チェックリスト(EXCEL : 17KB)
(様式2)チェックリスト(ソフトウェア)(WORD : 19KB)
【B・D・E類型】
設備を追加取得する又は変更取得するなど、認定を受けた事業活動計画を変更する場合には、変更確認申請書(様式4)を本社所在地を管轄する経済産業局に提出の上、変更確認書(様式5)の交付を受けてください。(変更確認申請書の提出にあたり、公認会計士又は税理士の事前確認は不要です。)
(B類型様式4)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に関する投資計画の変更確認申請書(WORD : 23KB)
(B類型様式5)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に関する投資計画の変更確認書(WORD : 20KB)
(D類型様式4)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営資源集約化に資する設備に関する投資計画の変更確認申請書(WORD : 23KB)
(D類型様式5)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営資源集約化に資する設備に関する投資計画の変更確認書(PDF : 205KB)
(E類型様式4)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等に関する投資計画の変更確認申請書(WORD : 25KB)
(E類型様式5)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等に関する投資計画の変更確認書(PDF : 67KB)
取消様式
計画取消を申し出る場合
- 災害その他の事情により認定を受けた事業活動を継続することが困難である等の場合には、申出書(別記様式第15号)により、認定の取消しを申し出ることができます。提出先は申請書提出窓口と同様です。
(別記様式第15号)安定取引関係確立事業活動計画 流通合理化事業活動計画 環境負荷低減事業活動計画 消費者選択支援事業活動計画の認定取消しに係る申出書(WORD : 41KB)
報告様式
報告様式(必須)
- 事業活動計画の認定を受けた食品等事業者は、当該事業活動の実施期間の各事業年度における実施状況について、実施状況報告書(別記様式第12号)を、当該各年度の事業終了後3ヶ月以内に計画認定者(認定を行った地方農政局長等又は農林水産大臣)に対して報告する必要があります。(提出先は申請書提出窓口と同様です。)
(別記様式第12号)事業活動計画の実施状況報告書( 年度) (WORD : 50KB)
中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)を含む事業活動計画の報告様式
- 中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)のうち、中小企業強化税制の活用を含む事業活動計画の認定を受けた食品等事業者は、次に掲げるそれぞれの様式により、それぞれ定める期限までに実施状況を報告する必要があります。
【B類型】
投資計画実施状況報告書(様式6)を、初回は設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内、それ以降は計画期間に応じて、最大5年間、経済産業大臣に報告してください。
(様式6)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に関する投資計画実施状況報告書(〇回目)(WORD : 25KB)
(様式6別紙)投資利益率の状況(EXCEL : 47KB)
【D類型】
1.事業承継等状況報告書(各年度)(別記様式第25号の1)を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内、それ以降は計画期間に応じて、最大5年間、計画認定者(認定を行った地方農政局長等又は農林水産大臣)に報告してください。
ただし、最終年度は事業承継等状況報告書(最終年度)(別記様式第25号の2)を用いてください。
(別記様式第25号の1)事業承継等状況報告書(各年度・〇回目)(WORD : 25KB)
(別記様式第25号の2)事業承継等状況報告書(最終年度・〇回目)(WORD : 27KB)
2.合併、会社分割又は事業譲渡を実行したときは、承継報告書(別記様式第25号の3)を遅滞なく、計画認定者(認定を行った地方農政局長等又は農林水産大臣)に提出してください。
(別記様式第25号の3)中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)に関する承継報告書(及び事業承継等事前調査報告書)(WORD : 29KB)
3.中小企業等経営強化法第17条第4項第2号に規定する事業承継等事前調査を実施し、株式譲渡を実行したときは、事業の承継及び事業承継等事前調査報告書(別記様式第25号の4)を遅滞なく、計画認定者(認定を行った地方農政局長等又は農林水産大臣)に提出してください。
(別記様式第25号の4)中小企業等経営強化法の特例(経営力向上関係)に関する事業の承継及び事業承継等事前調査報告書(WORD : 30KB)
【E類型】
1.投資計画実施状況報告書(様式6)を、初回は申請事業年度の終了後4ヶ月以内、それ以降は投資計画終了まで毎年、経済産業大臣に報告してください。
(様式6)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等に関する投資計画実施状況報告書(〇回目)(WORD : 31KB)
(様式6別紙1)投資利益率の状況(EXCEL : 47KB)
(様式6別紙2)売上高100億円超を達成するまでのロードマップ(報告用)(EXCEL : 15KB)
2.供用事業年度の給与増加割合に関する報告書(様式7)を、建物及びその附属設備を事業の用に供する事業年度終了後原則20日以内に、経済産業大臣に報告してください。
(様式7)中小企業等経営強化法施行規則第16条第3項の投資計画における供用事業年度の給与増加割合に関する報告書(WORD : 29KB)
産業競争力強化法の特例(事業再編関係)を含む事業活動計画の報告様式
- 産業競争力強化法の特例(事業再編計画)を含む事業活動計画の認定を受けた食品等事業者は、下記1.~5.に掲げるそれぞれの様式により、それぞれ定める期限までに農林水産大臣へ報告する必要があります。(提出先は申請書提出窓口と同様です。)
1.実施状況報告書(別記様式第25号の5)を、事業活動計画の実施期間中、各事業年度終了後3ヶ月以内に報告してください。
(別記様式第25号の5)年度における認定安定取引関係確立事業計画等における産業競争力強化法の特例(事業再編関係)に関する実施状況報告書(WORD : 28KB)
2.債権放棄を伴う資金に関する計画を含むときは、
(ア)以下の書類を、債権放棄について債権者と合意した日(債権放棄合意日)以後4か月以内に農林水産大臣に報告してください。
・債権放棄合意日以後1ヶ月以内の一定の日における財産目録
貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書
(イ)四半期実施状況報告書(別記様式第25号の6)及び、以下の認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況に係る書類を、速やかに報告してください。
・(別記様式第25号の6)年度(第1四半期・第2四半期・第3四半期・第4四半期)における認定安定取引関係確立事業計画等の産業競争力強化法の特例(事業再編関係)の四半期実施状況報告書(WORD : 39KB)
認定事業者の売上の推移を示す書類
認定事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類
3.以下の事実が発生したときは、適時実施状況報告書(別記様式第25号の7)を、速やかに報告してください。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
(別記様式第25号の7)年度における認定安定取引関係確立事業計画等における産業競争力強化法の特例(事業再編関係)の適時実施状況報告書(WORD : 39KB)
4.産業競争力強化法施行規則第50条に規定する以下の行為をしたときは、各事項について記載した書類を1.の実施状況報告書に添付し報告してください。
現物出資又は財産引受(現物出資等):当該現物出資等に係る財産の内容及び価額
資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合:当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
株式の発行又は自己株式の処分:当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定株式等取得の結果及び同条第三項の規定により読み替えて準用する会社法第七百九十七条の規定による手続の経過
特定剰余金配当:特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場された日及び当該金融商品取引所の名称
事業の譲渡の場合の債権者への催告:当該事業の譲渡の内容
5.租税特別措置法第80条第1項の登録免許税に係る課税の特例を受けるとき、次に掲げる事項について記載した書類を1.の実施状況報告書に添付してください。
・登記の内容
登録免許税の額
当該特例措置による減免額
産業競争力強化法の特例(エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係)を含む事業活動計画の報告様式
- 産業競争力強化法の特定(エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係)を含む環境負荷低減事業活動計画の認定を受けた食品等事業者は、実施状況報告書(別記様式第25号の8)により、計画実施期間中の各事業年度の実施状況について、各事業年度終了後3ヶ月以内に農林水産大臣へ報告する必要があります。(提出先は申請書提出窓口と同様です。)
- なお、所得税又は法人税に係る課税の特例措置を受けるときは、当該報告に併せて当該特例措置の適用を受けた場合の償却限度額の範囲内で普通償却限度額を超えて償却する額又は当該特例措置の適用を受けることによる所得税額若しくは法人税額の控除額を報告してください。
(別記様式第25号の8)年度における認定環境負荷低減事業活動計画における産業競争力強化法の特例(エネルギー利用環境負荷低減事業適応関係)に関する実施状況報告書(WORD : 47KB)
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部企画グループ食料システム連携推進室
代表:03-3502-8111(内線4370)
ダイヤルイン:03-3502-8051