食糧法遵守事項の概要
- 米穀の出荷販売事業者に対し、加工用米や新規需要米(米粉用米・飼料用米等)等の主食用以外に用途が限定された米穀を、定められた用途に使用することや、他の米穀との明確な区分管理を行うこと等を義務付け。
- 食用に不適と判断された米穀の厳格な管理と食用転売防止措置をとることを義務付け。
- 米穀の出荷・販売業者に対し、法令遵守のための研修・教育等を行うことを義務付け。
用途限定米穀とは
加工用米、新規需要米、備蓄米、区分出荷米又は国並びに米穀安定供給確保支援機構が用途を限定して販売した米のことをいいます。
- 加工用米:
清酒等の酒類、加工米飯、みそなどの調味料、上新粉などの粉類、米菓類等の原料用
- 新規需要米:
飼料用、米粉用(パン、麺等の従来とは異なる用途)、輸出用、バイオエタノール用等
- 備蓄米:
国の備蓄用の買入に係る米穀
- 区分出荷米:
主食・加工用又はミニマム・アクセス米が販売されている以外の用途、米以外の原料や輸入米粉調製品の原料の代替用途等に限定
- 国又は米穀安定供給確保支援機構が用途を限定して販売した米:
[国が販売するミニマム・アクセス米等]加工用・飼料用、[機構が販売する現物弁済米等]米粉用・飼料用等
食用不適米穀とは
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により、販売等をしてはならないとされている米穀のことをいいます。
例えば次のような米穀が該当します。
- カビが付着した米穀
- 重金属の基準値を超えた米穀
- 残留農薬基準値を超えた米穀
米穀の出荷販売事業者とは出荷事業者、とう精業者、米販売店となります。また、生産者、加工・製造業者等であっても、米穀販売を継続反復して行っている実態があれば、米穀の販売業者となります。
平成22年4月1日より、以下の義務が対象事業者に課せられています。
用途限定米穀の取扱いに関するルール
用途限定米穀の用途外使用の禁止
用途限定米穀は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売をしてはなりません。
用途限定米穀の保管中の措置
用途限定米穀は、用途ごとに別棟、又は別はいで保管し、その用途を明記した「票せん」を掲示してください。

用途限定米穀の販売時の措置
- 用途限定米穀は、包装等にその用途ごとに定められた用途を表示してください。

加工用の米穀(清酒等酒類、加工米飯、みそ等調味料、上新粉等粉類、米菓など)

米粉用の米穀 (米粉に関するQ&Aはこちら)

飼料用の米穀
その他「輸出用」等その用途が明確に分かる表示
※表示の大きさは、外円直径30~40mm、肉幅2~5mm、肉色は、青色又は緑色。
※包装、容器等の見やすい箇所への印刷、押印、シールの貼付その他の方法により、鮮明に表示
- 米穀は、定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に直接、又は需要者団体を通じて販売してください。
- 販売先に、米穀を定められた用途に確実に使用する旨の誓約書提出を求めてください。また、契約書には、他用途転用禁止、契約に違反した場合の違約金条項を明記してください。
関係機関への連絡
自ら出荷・販売した用途限定米穀の不正使用を知ったときは、速やかに関係機関(地方農政局又は、都道府県)に連絡してください。
食用不適米穀の取扱いに関するルール
食用不適米穀の保管時措置
食用不適米穀であることが判明した場合、食品としての安全性を欠いた米穀の流通を防止するため、直ちに、他の米穀とは別棟等で明確に区分管理し、食用不適米穀であることを「票せん」を掲示してください。
食用不適米穀の処分
食用不適米穀は、次のいずれかにより処分してください。
- 廃棄する。
- 関係法令による規制にも留意し、非食用(飼料用、バイオ燃料用等)として確実に使用すると確認できた事業者に直接譲渡する。
- 自ら非食用物資の製造を行っている場合、関係法令による規制にも留意し、その当該用途に自らで使用する。
- 仕入元に責任がある場合、返品する。
食用不適米穀の譲渡時の措置
食用不適米穀を非食用として確実に使用すると確認できた事業者に譲渡する場合、次の措置を行ってください。
- 保管中は、引き続き、「票せん」を提示し、厳格な区分措置等を実施する。
- 食用転用防止措置を実施する。
- 譲渡先と食用転用禁止等の契約を定める。
- 譲渡先の食用不適米穀の使用状況を適宜確認する。
食用不適米穀を原料とする物資の製造時の措置
食用不適米穀を原料とする物資の製造を自ら行う場合、次の措置を行ってください。
- 保管中は、引き続き、「票せん」を掲示し、厳格な区分措置等を実施する。
- 食用不適米穀を原料とする物資の製造・販売に関する記録を作成し、保存する。
コンプライアンス体制の確立
出荷販売業者は、用途限定米穀や食用不適米穀の取り扱いが適正に行われるよう、次の措置を行ってください。
- 食糧法、食品衛生法、米トレーサビリティ法等の関係法令が遵守され、米穀の食品としての品質管理が適切に行われるよう、必要な研修、教育を行ってください。
- 米トレーサビリティ法に基づき、適切な記録の作成及び整理・保存を行い、問題事案が発生した場合には、関係機関の求めに応じて、同法に基づく記録を速やかに提出してください。
(答)米粉などの加工・製造・販売は、米穀の出荷又は販売を行っているわけではないため、食糧法の遵守事項に従う必要はありません。ただし、米粉などの加工・製造・販売を行う事業者であっても、これらの事業と併せて米穀の販売を継続・反復して行っている場合などには、出荷販売事業者として食糧法の遵守事項に従う必要があります。
(答)用途変更が認められ、他の用途で販売することができる場合としては、米粉用米の取引先が急に倒産して、かつ、同種の事業者に販売することが不可能であるなど極めて例外的な場合が考えられます。なお、他の用途に販売することが認められる場合であっても、主食用への転用は認められません。
(答)用途限定米穀については、これまでの生産・流通実態を踏まえ、販売時に加工用、米粉用、飼料用、それ以外(輸出用、バイオ燃料用、主食以外の種子等)の用途を示す表示を付すこととしています。したがって、加工用米については、取引当事者間の契約で、酒・みそ・米穀粉・菓子などの具体的な使途が規定されていたとしても、加工用米として認められる範囲内での使途の変更については、農林水産大臣の承認は必要ありません。ただし、用途限定米穀に係る契約の相手方である政府、出荷団体等の合意なく無断で当該使途を変更した場合は、契約違反となり、違約金が課せられることもあります。
(答)用途限定米穀を米穀の出荷販売事業者がとう精や変形加工する場合も、当該米穀の製品(精米、砕米等)の保管に際しては、用途ごとに別棟又は別はいとして区分した上で、その用途が明らかとなるよう、票せんに用途を記載し表示する必要があります。また、当該米穀の製品の販売を行う場合は、引き続きその包装等に用途を記載し表示する必要があります。
なお、とう精業務等を受託した者は用途限定米穀として適切な保管をする必要があるとともに、食糧法の遵守事項を適切に履行することが必要です。実際に用途限定米穀の販売を行う受託者が責任をもって食糧法の遵守事項に従い用途を記載した表示を行う必要があります。
(答)
- 主食用米のとう精等を行った際に生じる微細米や色選ではじかれた米等のいわゆる副産物は、そもそも用途限定米穀でなかったため、これは用途限定米穀とはなりません。(※用途限定米穀は、政府又は機構が用途を限定する旨の条件を付して販売等を行った米穀のほか、需給調整の枠組みの中で用途を限定して生産又は出荷された加工用米や新規需要用米などが該当します。)
- 一方、加工用米等の用途限定米穀については、定められた用途に使用され、用途ごとの適正な流通を確保することが必要です。出荷販売事業者又は需要者が用途限定米穀の変形加工、とう精等を行った場合の副産物については、米穀(もみ、玄米、精米、砕米、微細米等)である以上、用途限定米穀であり、その取扱いについては、遵守事項を遵守しなければなりません。