米トレーサビリティ法の概要
- お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
- お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
- 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
- 主要食糧に該当するもの:
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
- 米飯類:
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
- 米加工食品:
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
→対象品目の詳細については、こちらのQ&Aをご覧ください。
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の、米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。
- 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より)
米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
- 産地情報の伝達(平成23年7月1日より)
(1)事業者間における産地情報の伝達
(2)一般消費者への産地情報の伝達
詳しくは産地情報の伝達の仕方をご覧ください。
以下の項目について、記録が必要です。
- 品名
- 産地
- 数量
- 年月日
- 取引先名
- 搬出入した場所
- 用途を限定する場合にはその用途 等
産地の記録の注意点
- 「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録。
- 原材料に占める割合の多い順に記載。
- 産地が3か国以上ある場合には、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可。
- 飼料用、バイオエタノール原料用等、非食用のものについては、産地の記録は不要。
- 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんについて、最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は、伝票等への産地の記載は不要。
- 平成23年7月1日より前に
a国内で生産されたものについては、生産者から譲り渡しされた米穀
b輸入されたものについては、国内需要者等に譲り渡しされた米穀、米加工品
caの米穀、bの米穀又は米加工品を原料とする米加工品
については産地の記録は不要。
搬出・搬入等の記録の作成について
- 取引(売買)を行っていない場合でも、事業所間(自己の事業所であるかを問わず。)で搬入・搬出を行い、米穀等を移動させた場合は記録すること。この場合産地の記録は不要。
- 同一の事業所内での米穀等の移動については、記録不要。この場合の「事業所」とは一まとまりとして機能を有した一団の場所をいう。
- 記録の義務がかかるのは、法律上、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うものに限られており、単に運送や保管の事業を行う者は、記録の作成・保存の義務対象外。
実際の取引のおいて取り交わされる伝票類(帳簿でも可)において、下記にあげる事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。
受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります。
事業者間における産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。
一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要となります。
ただし、JAS法で原料原産地情報表示の義務がある玄米・精米・もちは、JAS法に従い、これまでどおり表示してください。
また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。
- 外食店における一般消費者への産地情報の伝達手段

- 小売店における一般消費者への産地情報の伝達手段
(1)産地情報を商品へ直接記載することにより伝達する場合
- 国産米の場合は「国内産」「国産」等と記載(ただし、都道府県や一般に知られた地名でも可)。
- 外国産の場合はその「国名」を記載。

(2) 産地情報を知ることができる方法により伝達する場合


平成23年7月1日より前に生産者が出荷した米を原料に用いている場合
- 平成23年7月1日に小売店の棚に並んでいる商品、飲食店で提供される米飯類は、その大部分が7月1日以降に出荷されたものでないと考えられることから、産地情報伝達の義務が発生しないことに注意が必要です。
- 平成23年産米であっても、7月1日より前に生産者が出荷した超早場米、あるいはその米を原料に使用している米加工品は、産地情報伝達の義務は生じません。
- 米トレーサビリティ法の産地情報伝達の義務が発生していない米であっても、JAS法の産地表示の対象となっている場合には、JAS法に基づく表示をする必要があります。
なお、平成22年産米やそれ以前に生産された米であっても、平成23年7月1日以降に生産者が出荷した米については産地情報伝達の義務が生じます。
平成23年7月1日より前に国内において取引された、輸入された米若しくは米加工品を原料に用いている場合
- 平成23年7月1日より前に生産者が出荷した米を原料に用いている場合と同様です。
非食用の場合
- 飼料用、バイオエタノール原料用等の非食用のものについては、産地情報伝達の義務は生じません。
(注)三段表については参考資料として作成したものであり、ご利用の際には個別の条文をご確認ください。
(答)主食である米や米加工品について、食用に適さないものが流通するなどの事故等が発生した場合に、すみやかに食用に適さない米や米加工品を流通ルートから取り除いたり、これらの米や米加工品の流通ルートを特定することにより、すみやかに原因を解明することが必要です。各事業者が取引等の記録を作成し保存しておけば、米や米加工品の流通ルートを特定し原因の特定や回収が可能となります。
(答)一般消費者への産地情報の伝達の正確性を確保するために、対象品目を取引した米穀事業者が産地情報を途切れさせることなく伝達させることが必要です。また、産地偽装が行われていた際にその事実を確認し易くするため、各米穀事業者に産地情報の記録と保存を義務付けています。この観点からも事業者間の取引についても、産地情報の伝達を義務付けています。
(答)業務用、一般消費者用の別を問わず、対象品目を取引する際には産地情報の伝達の義務がかかります。また、事業者間で対象品目の取引を行う際には産地の記録の作成・保存が必要となります。
(答)対象品目について量り売りをする場合であっても、対象品目を取引する際には産地情報の伝達が必要です。
(答)対象品目の産地が外国産の場合、国名を省略して州名等のみで記載を行うことはできません。産地は国単位で記載してください。
(答)必要があります。ただし、本社での一括仕入れなどにより、記録が本社で一括管理されている場合において、各事業所から当該事業所の取引記録等を本社に照会すれば、その記録内容が速やかに確認できるような仕組みが予め講じられていれば、当該仕組みを講じられている事業所等の記録は、一括して作成することができます。