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食品事故などの問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するための米や米加工品の取引等の記録を作成・保存することを事業者に義務付けています。
また、消費者の皆様の商品選択の際の参考とするため、事業者に産地情報の伝達を義務付けます。
小売店等で米や米加工品の原料米の産地が消費者の皆様に伝達されます。
また、外食店等では、米加工品のうち米飯類のみの原料米の産地が伝達されることになります。
米トレーサビリティ法の対象になるのは、
米・米加工品の産地又は産地を知ることができる方法は、次のような方法で伝達されます。
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消費・安全局表示・規格課米穀流通監視室
担当者:米穀流通監視企画班 渡邉・坊
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703
FAX:03-3502-0594
・ 産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
消費者庁食品表示課
代表: 03-3507-8800
FAX: 03-3507-9292
・ 清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161
FAX:03-3593-0406