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農林水産省

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2.畜産物の安全性の向上

(1)生産段階における衛生管理の充実・強化等

ア 生産段階における衛生管理の充実・強化

   生産段階における家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止及び畜産物の安全性向上のため、飼養衛生管理基準の向上が重要。家畜伝染病予防法第12条の3に基づく飼養衛生管理基準を遵守するよう指導を徹底。食中毒菌の農場への侵入・感染防止、農場HACCP普及のため、各種ハンドブック、ガイドライン等を参考に、マニュアル策定を支援する。

イ 正確な情報提供の推進

   行政機関が中心となり、農業者等との間で、平常時から的確な情報及び意見の交換を行うことが重要。重大な伝染性疾病が発生した場合などにおいては、「特定家畜伝染病防疫指針」等に沿った防疫措置を的確に実施するとともに正確でわかりやすい情報を迅速に提供する。

<関連情報>
農林水産省HP「安全な畜産物を生産するために農場でできること(食中毒を減らすための取組)」
「牛肉の生産衛生管理ハンドブック」
「鶏肉の生産衛生管理ハンドブック」
「鶏卵の生産衛生管理ハンドブック」
「豚肉の生産衛生管理ハンドブック」
「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」
「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準(農場HACCP認証基準)」
農林水産省HP「家畜生産段階における飼養衛生管理の向上について(農場HACCP等)」

(2)飼料・飼料添加物及び動物用医薬品の適正な使用・管理の徹底等

   飼料・飼料添加物及び動物用医薬品が適正に使用されなかった場合、直ちに食品の安全に問題が生じうることが十分に認識されるよう関係機関と連携して周知及び指導を徹底する。食品の安全に影響を及ぼす事態が明らかとなった場合、速やかに国と情報共有するとともに、食品衛生部局等と連携して、迅速かつ適切な対応を行う。

ア 飼料・飼料添加物

   飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく飼料等の使用の方法の基準や成分規格等を遵守し、飼料の表示等に従った適正な飼料給与が行われるよう関係機関と連携して、周知及び指導を徹底する。「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドライン」に則った対応がなされるよう関係機関と連携して、周知及び指導を徹底する。「食品循環資源利用飼料(エコフィード)の安全確保のためのガイドライン」に従ったエコフィード原材料の確認・分別や伝染性疾病対策としての加熱処理、品質管理及び加熱等の記録の保存が行われるよう関係機関と連携して、周知及び指導を徹底する。飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく飼料中の農薬の残留基準値を遵守するよう、適正な農薬使用について関係機関と連携して、周知及び指導を徹底する。

<関連情報>
農林水産省HP「飼料の安全関係」
農林水産省HP「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドライン」
農林水産省HP「食品循環資源利用飼料(エコフィード)の安全確保について」

イ 動物用医薬品

動物用医薬品の適正使用等について、各法令、通知等に基づき、関係機関と連携して周知及び指導を徹底する。
また、薬剤耐性対策アクションプランを踏まえ、抗菌剤の慎重な使用に関する動画や各種ガイドブックを活用し、関係機関と連携して獣医師及び生産者に対する周知及び指導を徹底する。

<関連情報>
農林水産省HP「動物用医薬品」
薬剤耐性(AMR)対策の動画について
薬剤耐性菌のモニタリング
慎重使用に関する基本的な考え方(各種ガイドブック)
抗菌剤に頼らない養豚生産の取組
(優良事例動画1)[外部リンク]
(優良事例動画2)[外部リンク]
(優良事例動画3)[外部リンク]
動物用の薬剤感受性ディスクの一覧

お問合せ先

大臣官房政策課技術政策室

代表:03-3502-8111(内線3130)
ダイヤルイン:03-3502-3162

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