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農林水産省

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農産物の輸出に必要な一般的な手続きを教えて欲しい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

農産物を輸出する場合、原発関連、植物検疫関連、衛生関連、残留農薬関連等の規制等があります。輸出の際には、以下の項目を確認の上、輸出先国・地域の規制当局等に必要な手続きや書類をご確認ください。

【原発関連】

2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、日本の食品に対し放射性物質に係る規制を実施している国・地域があります。輸出先国・地域が規制を実施しているか、必要な証明書等についてご確認ください。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について

【植物検疫関係】

植物(米、野菜、果実、花き、茶等)の輸出については、輸出先国・地域の要求に基づき、輸出品目により、植物防疫所において、植物防疫法に基づく輸出検査を受ける必要があります。輸出先国・地域の要求は、我が国における病害虫の発生状況等を踏まえ、事前の輸入許可証の取得、国内における栽培地検査の実施など様々です。詳しくは植物防疫所のホームページをご参照いただくとともに、ホームページに記載のない国・地域等に関する情報については、植物防疫所にお問合せください。

(参考)輸出条件詳細情報
 諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表):貨物編
 諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表):携帯品編
 諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表):郵便物編
(参考)栽培地検査等、輸出検査以外の措置が必要な輸出先国・品目の検疫条件
(参考)植物防疫所への問い合わせ先

なお、中国向け米の輸出については、米輸出関連ホームページ(中国へのお米の輸出について)をご参照ください。

(参考)中国への精米の輸出について

【衛生関係】

タイ向け青果物の輸出の際、選別・梱包施設について、タイの基準に適合する証明書を提示する必要があります。

(参考)タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について

その他の国・地域については、基本的に二国間の取り決めはありませんが、輸出先国・地域に必要な手続き、証明書等についてご確認ください。

(参考)証明書や施設認定の申請

【残留農薬関連】

日本と輸出先国・地域で残留農薬基準値が異なる場合があります。以下のホームページに残留農薬基準に関する情報の記載がありますので、ご確認ください。
なお、最新の情報については、輸出前に輸出先国・地域の関係法規を確認してください。

(参考)諸外国における残留農薬基準値に関する情報

調査対象品目(15品目)
コメ、りんご、ぶどう、もも、なし、かんきつ(かんきつ類、温州みかん)、いちご、かき、メロン、ながいも、かんしょ、茶、トマト、たまねぎ
調査対象国・地域等(国際基準及び19ヶ国・地域)
日本、Codex、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、ロシア、アラブ首長国連邦

【添加物、食品表示等】

その他、輸出先国・地域における食品等に係る法規や規格及び規制について対応する必要があります。
農林水産省では、世界各国の食品等に係る制度や規格基準等について、信頼できると思われる各種ページへのリンクを掲載しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。実際のご利用に当たっては、対象国の最新の情報をご確認ください。

(参考)各国の食品・添加物等の規格基準

【個別品目関係(米)】

米の輸出については、食糧法に基づき、事前に地方農政局・地方農政事務所へ輸出数量の届出を行う必要があります。詳しくは以下をご参照ください。

(参考)米の輸出について

【その他】

参考として、JETROのホームページもご確認ください。
青果物をクリックすると、国名が表示され、確認したい国名を選べます。

(参考)日本からの輸出に関する制度―ジェトロ(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475