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農林水産省

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シンガポール向け畜産物の輸出に必要な手続きを教えて欲しい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

1.放射性物質関係

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生により、放射性物質検査報告書を求められる規制措置がとられていましたが、2021年5月28日に撤廃されました。

(参考)シンガポールによる日本産食品の輸入規制の撤廃について

2.食品衛生に係る手続き

(1)牛肉・豚肉

輸出可能な牛肉は、日本で生まれ、かつ飼養された牛の可食部位(内臓を含む。)のうち冷蔵及び冷凍されたものになります。
また、輸出可能な豚肉は、日本で生まれ、かつ飼養された豚の可食部位(内臓を含む。)のうち冷凍されたものになります。
当該牛肉・豚肉は、厚生労働省が認定した施設で処理を行い、かつ、食肉衛生検査所等から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生証明書の申請手続き、認定施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 シンガポール 食肉(牛肉、豚肉)

(2)食肉製品

輸出可能な食肉製品(肉が5%以上含まれているものであり、冷凍食品、そうざい、レトルト食品、缶詰、油脂等を含む)は、日本国内の認定施設又は輸入食肉の場合はシンガポールへ食肉の輸出が認められている施設由来の牛肉、豚肉又は家きん肉(鶏、あひる又は七面鳥の肉に限る。)を使用したものになります。
当該食肉製品は、厚生労働省が認定した施設で製造され、認定施設を管轄する保健所から衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、衛生証明書の申請手続き、施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。

輸入した食肉を使用して食肉製品等を製造する場合は、衛生証明書発行手続きにおいて、輸入時に外国の政府機関が発行した当該原料食肉に対する衛生証明書が必要となります。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 シンガポール 食肉製品

(3)家きん肉・家きん肉製品、家きん卵製品

輸出可能な家きん肉は、日本で飼育された家きん由来である家きん肉(鶏、あひる又は七面鳥の可食部位(内臓を含む。))になります。
輸出可能な家きん製品は(家きん肉を5%以上含み、その他の肉を含まないものであり、冷凍食品、そうざい、油脂等を含む)は、日本国内の認定施設又は輸入家きん肉の場合はシンガポールへ食肉の輸出が認められている施設由来の家きん肉を使用したものになります。
輸出可能な家きん卵製品は、自動洗浄された卵か、割卵前に乾燥させた清潔な卵を使用したものになります。
当該家きん肉、家きん肉製品又は家きん卵製品は、シンガポール食品庁が認定した施設で製造され、かつ、家きん肉については食肉衛生検査所から衛生証明書、家きん肉製品及び家きん卵製品については認定施設を管轄する保健所から衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細や衛生証明書の申請手続き、施設リスト及び施設の認定申請手続等については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。

輸入した食肉を使用して食肉製品等を製造する場合は、衛生証明書発行手続きにおいて、輸入時に外国の政府機関が発行した当該原料食肉に対する衛生証明書が必要となります。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 シンガポール 家きん肉、家きん肉製品及び家きん卵製品

(4)畜肉・畜肉エキスが5%未満の製品

畜肉・畜肉エキスが5%未満の食品については、施設認定及び衛生証明書は不要ですが、輸出に先立ち製造工程等に関し、シンガポール食品庁(SFA)に事前に承認を受ける必要があります。詳しくは以下のJETROのホームページをご参照ください。

(参考)
シンガポール 日本からの輸出に関する制度 豚肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ  (外部リンク)


3.動物衛生に係る手続き

上記(1)から(4)の製品を輸出する場合には、動物検疫所による輸出検査をうけ、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。また、輸入された食肉、家きん肉を使用した製品を輸出する場合、原料生産国の当局が発行した輸出衛生証明書の写しも添付して輸出する必要があります。
なお、豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ等、疾病の発生状況によって、輸出検疫証明書の交付を停止している場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所やシンガポール当局までご確認ください。

(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 シンガポール 動物検疫所
(参考)豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について 動物検疫所
(参考)家きんの畜産物の輸出 シンガポール 動物検疫所 
(参考)日本からの動物及び畜産物の輸入停止を通知・発表している国・地域
(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口

4.その他

以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等のシンガポールの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じてシンガポール当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。

参考として、JETROのホームページもご確認ください。

(参考)シンガポール 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)シンガポール 日本からの輸出に関する制度 豚肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)シンガポール 日本からの輸出に関する制度 鶏肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)シンガポール 日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)シンガポール 日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475