ベトナム向け食肉の輸出に必要な手続きを教えて欲しい
1.放射性物質関係
ベトナムは原発の規制はありません。
(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応
2.食品衛生に係る手続き
(1)牛肉・豚肉
輸出可能な牛肉・豚肉は、都道府県等が認定した施設で処理を行い、かつ、認定施設を管轄する食肉衛生検査所等から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生証明書の申請手続き、認定施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。
(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 ベトナム 食肉(牛肉、豚肉)
(参考)豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について 動物検疫所
(2)食鳥肉
輸出可能な食鳥肉は、都道府県等が認定した施設で製造され、かつ、認定施設を管轄する食肉衛生検査所等から衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細、食肉衛生証明書の申請手続き、施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。
(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 ベトナム 食鳥肉
(参考)家きんの畜産物の輸出 動物検疫所
3.動物衛生に係る手続き
(1)牛肉・豚肉・食鳥肉
牛肉・豚肉・食鳥肉を輸出する場合には、動物検疫所による輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。
ただし、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等、疾病の発生状況によって、輸出検疫証明書の発行を停止している場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所やベトナム当局までご確認ください。
(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 ベトナム 動物検疫所
(参考)豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について 動物検疫所
(参考)日本からの動物及び畜産物の輸入停止を通知・発表している国・地域
(参考)家きんの畜産物の輸出 動物検疫所
(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口
(2)卵製品
ベトナム農業農村開発省獣医局が輸出検疫証明書を必要とする卵製品を輸出する場合には、動物検疫所から輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。輸出の際は最新の情報を動物検疫所やベトナム当局までご確認いただいたうえで、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。
(参考)家きんの畜産物の輸出 動物検疫所
(3)乳・乳製品
輸出に先立ち、動物検疫の対象となる乳・乳製品については、ベトナム農業農村開発省獣医局から動物検疫許可証を取得する必要があります。取得には、動物検疫申請書をベトナム農業農村開発省獣医局に提出し、同局は輸出国の衛生管理状況などを考慮した上で動物検疫許可証を発行します。
ベトナムへの輸出に当たり、同局から日本国の動物検疫所が交付する輸出検疫証明書の添付が求められる場合、輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。
ベトナム到着後、到着港の動物検疫当局に所定の書式の検疫申告書及び必要な場合は日本国の動物検疫所が発行した動物検疫証明書を提出し、動物検疫当局が動物厚生衛生基準を満たすと判断されると、同局より動物検疫証が発行されます。
(参考)ベトナム 日本からの輸出に関する制度 乳・乳製品の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(4)その他畜産物
輸出要綱が定められている食肉等以外の畜産物について、ベトナム農業農村開発省獣医局が動物検疫所の交付する輸入検疫証明書を求める場合、輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。詳細については、輸入事業者を通じて又は直接ベトナム農業農村開発省獣医局が動物検疫所までご確認ください。
4.その他
以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等のベトナムの国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じてベトナム当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのホームページもご確認ください。
(参考)ベトナム 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)ベトナム 日本からの輸出に関する制度 豚肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)ベトナム 日本からの輸出に関する制度 畜肉加工品の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)ベトナム 日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475