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農林水産省

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台湾向け畜産物の輸出について必要な手続きなどを教えてほしい

令和7年12月4日時点にて作成
回答

1.放射性物質関係

台湾は放射性物質関連の規制措置を撤廃しております。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応

2.食品衛生に係る手続き

(1)牛肉

輸出可能な牛肉は、厚生労働省が認定したと畜場等(と畜場及び食肉処理場)において処理を行い、かつ、食肉衛生検査所等から食肉衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件の詳細や食肉衛生証明書の申請手続き、認定施設リスト及び施設の認定手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 台湾 牛肉

(2)食肉製品

輸出可能な食肉製品は、厚生労働省が認定した施設で製造され、認定施設を管轄する保健所から衛生証明書の発行を受ける必要があります。輸出要件、衛生証明書の申請手続き、施設リスト及び施設認定申請手続き等については、以下の農林水産省のホームページをご参照下さい。

(参考)アジア | 証明書や施設認定の申請 台湾 食肉製品
(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 台湾 動物検疫所

(3)乳・乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品

乳・乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品は、都道府県、保健所設置市又は特別区の衛生主管部局から衛生証明書の発行を受ける必要があります。
また、現在、日本からの家きん肉の輸出は認められていません。

(参考)家きんの畜産物の輸出
(参考)日本から輸出される食肉の受入れ状況一覧
(参考)アジア |証明書や施設認定の申請 台湾 乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品


(4)豚肉

日本における豚熱発生により、台湾行政院が豚肉及びその関連製品の輸入を停止する旨公表したことから、豚肉は輸出できません。(平成30年11月17日)

(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 動物検疫所

3.動物衛生に係る手続き

上記の食肉等を輸出する場合には、動物検疫所において輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります(製品によっては不要な場合もありますので、動物検疫所にご確認ください)。
ただし、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等、疾病の発生状況によって、台湾当局から輸入停止措置を受け、輸出検疫証明書の交付を停止している場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所や台湾当局までご確認ください。

(参考)偶蹄類の畜産物の輸出 台湾 動物検疫所
(参考)家きんの畜産物の輸出 台湾 動物検疫所
(参考)輸出入停止措置情報
(参考)畜産物の輸出検疫相談窓口

4.その他

以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等の台湾内の規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じて台湾当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのホームページもご確認ください。

(参考)台湾 日本からの輸出に関する制度 牛肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)
(参考)台湾 日本からの輸出に関する制度 畜産加工品の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)台湾 日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)台湾 日本からの輸出に関する制度 鶏卵の輸入規制、輸入手続きージェトロ外部リンク)
(参考)台湾 日本からの輸出に関する制度 豚肉の輸入規制、輸入手続きージェトロ(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185