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農林水産省

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お米の流通に関する制度

米トレーサビリティ制度Q&A ~生産者編~

問一覧


問1) 生産者が農協に主食用米と加工用米、新規需要米を出荷する際には、どのような記録の作成・保存をする必要がありますか。

1生産者が農協に主食用米や加工用米、新規需要米を出荷する際には、米トレーサビリティ法で定める取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達が必要となります。
2取引の記録事項については「名称(品名)、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬出入をした場所」が必要です。
3なお、記録事項については、加工用米、新規需要米等の用途限定米穀(遵守事項省令第1条第1項)である場合にあっては、上記取引の記録事項に加えその用途も記録する必要があります(記録省令第2条第1項第7号)。

問2) 生産者が農協に米穀の販売委託をした場合や農協に販売した場合には、具体的に米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存をどのようにすればよいのですか。

1生産者は、米穀の販売又は販売委託に関わらず、農協等から発行される荷受明細、販売伝票、施設等の利用明細等(複数の伝票類の組合せでも可)で記録省令第2条第1項の記録事項を満たしているものを保存することによって、米トレーサビリティ法の記録の作成・保存をしたことになります。
2なお、農協等に販売委託をした場合、同法第3条第2項において、「譲渡し」を「譲渡しの委託」と読み替えるとされており、相手方の氏名又は名称に代えて、販売委託先の氏名又は名称(○○農協等)を記録することとしています。

問3) 生産者が自家保有する米と出荷米(販売用(委託を含む。))を区分することなく、カントリーエレベーター(CE)又はライスセンター(RC)にもみで出荷した場合には、米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存はどのようにすればよいのですか。

1生産者が、自家保有する米と出荷米(販売用(委託を含む。))を区別することなくCE、RCに出荷した場合には、その全量について、米トレーサビリティ法の記録の作成・保存が必要です。
2この場合、CE、RC又は農協から発行される、荷受明細、販売伝票、施設等の利用明細等で記録省令第2条第1項の記録事項を満たしたものを保存することによって、記録の作成・保存をしたことになります。

問4) 生産者自らが生産した米穀の全量を自家消費した場合、記録の作成・保存をする必要がありますか。

生産者が自ら生産した全ての米穀を飯米や縁故米などで自家消費した場合には、事業に該当しませんので、米トレーサビリティ法に基づき記録の作成・保存をする必要はありません。

問5) 生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した際に、取引の記録の作成・保存が必要ですか。

1生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した場合にも、米トレーサビリティ法の記録の作成・保存が必要です。
2この場合、記録省令第2条第1項の記録事項には相手の氏名又は名称も含まれますので、庭先集荷業者の場合であっても必ず連絡先を相手に尋ねるなどして、台帳等に漏れなく記録できるようにする必要があります。また、生産者は庭先集荷業者へ産地情報を伝達する必要があります。

問6) 他者から作業受託した米穀について、受託側の名義で米穀を販売するために水田の所有者から米穀を仕入れた場合(あるいは、米の販売委託を受けた場合)、また、受託料(作業料)を米穀で受けた場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1生産者間の米穀の取引であっても、事業として譲渡しや譲受けをした場合には、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存が必要です。なお、販売の委託を受けた場合は、同法第3条第2項において、「譲受け」を「譲渡しの受託」と読み替えることとされており、譲受けをした相手方の氏名又は名称に代えて、譲渡しの受託をした相手方の氏名又は名称を記録することとしています。
2受託料(作業料)として生産者間で譲受け・譲渡しがされた米穀であっても、取引等の記録の作成・保存が必要です。

問7) 水田を借り受けた者が水田の所有者に対して、借地料として、当該水田所有者の自家消費用として米の譲渡しをする場合、記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

1現金に代えて所要の対価として米穀等を米穀事業者である水田所有者との間で譲受け又は譲渡し等がされた場合には、双方に、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存が必要であり、また、当該借受け者は、産地情報の伝達が必要です。
2ただし、水田所有者が、米穀事業者に該当せず、借地料として譲受けをした米穀の全量を自家消費している場合は、一般消費者として米穀を購入していると考えられることから、双方とも取引等の記録の作成・保存の必要はありませんが、当該借受け者は、産地情報の伝達が必要です。

問8) ファーマーズマーケットで米・米加工品を販売する場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1生産者が米穀を一般消費者へ販売する際は、記録の作成・保存は不要ですが、米トレーサビリティ法の産地情報の伝達が必要です。
2ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に基づき表示する必要があります。
3生産者がファーマーズマーケットの開設事業者へ米穀を販売する場合は、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達が必要です。

問9) 種子(種もみ)を購入した場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1種子(種もみ)であっても米トレーサビリティ法第2条の米穀に該当しますので、米穀事業者である生産者はその譲受けについて、記録の作成・保存が必要です。
2なお、消毒された種子(種もみ)については、非食用としての用途が確定しているため、同法第3条の産地の記録は必要ありません。

問10) 苗を購入し、又は販売した場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

苗は米トレーサビリティ法第2条の米穀等に該当しないため、取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達は必要ありません。

問11) 販売者自らが生産する未検査米を用いて米加工品を製造・販売する場合、産地情報の伝達として、「国産」ではなく、都道府県名や市町村名など一般的に知られた地名を伝達することは可能ですか。

1米トレーサビリティ法においては、原材料となる米穀の産地情報の伝達について、農産物検査法に基づく農産物検査証明を根拠とすることを義務付けていませんので、事実に即した内容であれば、未検査米を原材料に用いていても都道府県名や市町村名など一般的に知られた地名を伝達することは可能です。
2ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に基づき表示する必要があります。

問12) 販売者自らが生産する未検査米穀を用いて「おにぎり」を製造・対面ばら売り販売する場合、お米の「品種名」を伝達することは可能ですか。

米トレーサビリティ法においては「品種名」の伝達は義務付けていませんが「おにぎり」を製造・対面ばら売りする場合に「品種名」を伝達するときは、景品表示法、不正競争防止法等の関係法令の規定に留意の上、事実に基づいて行う必要があります。

問13) ウェブサイトやアプリ等により米・米加工品を一般消費者に販売した場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1一般消費者へ米穀を販売する際には、記録の作成・保存は不要ですが、米トレーサビリティ法第8条の産地情報の伝達が必要です。
2ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に基づき表示する必要があります。

問14) 生産者が米穀事業者である飲食店に米穀を直接販売した場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

生産者が飲食店に米穀を譲渡した場合には、生産者側も飲食店側も米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存が必要です。
また、生産者は同法第4条の産地情報の伝達も必要です。

問15) ファーマーズマーケット等又はその運営者が事業者として生産者から米穀等を購入して消費者へ販売する仕組みの場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1  ファーマーズマーケット等又はその運営者が生産者から米穀等を購入する際は、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存が必要ですが、一般消費者への米穀の販売の際には、記録の作成・保存は必要ありません。
2ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に基づき表示する必要があります。

問16) ファーマーズマーケット等又はその運営者が事業者として生産者から米穀等の販売委託を受け、消費者へ販売する場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1  生産者から販売委託を受け、米穀等を譲受け(譲渡しの受託)をした場合には、米トレーサビリティ法第3条第2項によって適用する同法第3条第1項の取引等の記録の作成・保存が必要ですが、一般消費者への米穀の販売の際には、記録の作成・保存は必要ありません。
2ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に基づき表示する必要があります。

問17) 事業者団体や市町村等が米穀の乾燥調製等の施設の提供のみを行い、当該施設を利用した生産者が形式上・事実上の販売者である場合、当該施設の所有者はどのような記録の作成・保存が必要ですか。

施設の提供しか行っていない者は、米穀事業者に該当しないことから、米トレーサビリティ法の記録の作成・保存を行う必要はありません。


問18) 米ぬかを出荷する場合で、購入した事業者が米ぬかから砕米を取り出して販売する可能性があるときは、出荷する米ぬかの記録の作成・保存や産地情報の伝達の必要はありますか。

1川下の事業者が「米ぬか」から砕米を取り出すかどうかに関わらず、「米ぬか」として出荷している場合には「米穀等」に該当しないため、取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達は必要ありません。
2一方、米油業者等から、「米ぬか」と砕米を選別して利用する目的で「米ぬか」を購入したいと申出があった場合、「米ぬか」自体は対象品目には含まれないものの、「米ぬか」から取り出した砕米は米トレーサビリティ法第2条の米穀に該当するため、以降の流通において、同法の義務を円滑に果たすことができるよう、産地情報の伝達の要請があれば協力をお願いするとともに、取引等の記録の作成・保存をお願いします。

問19) 玄米、精米を調製する際に発生する「ふるい下」、「砕米」、「色選下米」等についても、米トレーサビリティ法の対象になりますか。

玄米、精米を調製する際に発生するふるい下米、砕米、色選下米についても、米トレーサビリティ法第2条の米穀(もみ、玄米、精米、砕米)に該当しますので、取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達を行う必要があります。

問20) 生産者自らが生産した米穀を「おにぎり」にして、イベントで無償配布した場合、記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

自ら生産した米穀を原料とした「おにぎり」を、イベントなどで無償配布することは、一般消費者への販売や提供ではありませんので、米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達は必要ありません。

問21) 縁故米(無償譲渡米)を受け取った親戚等が、自ら営む飲食店で米飯として客に提供した場合、どのような記録の作成・保存が必要ですか。

1生産者が親戚等の自家消費用として無償で譲渡すことは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行っているとは言えないため、米トレーサビリティ法の対象とはなりません。
2しかしながら、譲受けをした親戚等が、自家消費をしないで、自ら営む飲食店で米飯として客に提供することは、米穀事業者としての譲り受けたこととなることから、無償での譲受けであっても同法第3条の取引(譲受け)の記録の作成・保存及び一般消費者への産地情報の伝達が必要となります。


問22) 生産者自らが生産した米穀を自ら加工して加工品を一般消費者に販売する場合には、生産者の立場と、加工品製造業者の立場、それぞれの立場での出荷・入荷の記録の作成・保存、産地情報の伝達が必要ですか。

1米穀を生産した者と加工品を販売する者が、別法人である場合には、事業者間取引として米トレーサビリティ法の取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達が必要です。
2一方、同一法人(個人)である場合には、記録省令第1条第2項の規定に基づき、米穀等の譲受けと当該米穀等(これを原材料とする米穀等を含む。)の譲渡しとの相互の関係が明らかになるよう努めることが求められます。

問23) 生産者がJA等のCE等(カントリーエレベーター及びライスセンター)に出荷した米穀のうち、自家保有する米を引き取る場合、記録の作成・保存は必要ですか。

1生産者が自家保有する米の米穀と出荷米(販売用(委託を含む。))を区別することなくCE等に出荷した場合には、その全量について、米トレーサビリティ法の記録の作成・保存及び産地情報の伝達が必要になり、JA等は同様に入荷の全量について、記録の作成・保存が必要となります。
2自家保有米を引き取る場合は、生産者及びJA等双方に取引等の記録の作成・保存が必要となります。

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598

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