このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー
お米の流通に関する制度

米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~

問一覧

 

  • 1米穀
    (問1-1) 「米ぬか」は、対象となりますか。
  • 2米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)
    (問2-1) 「米穀粉」としては、どのようなものが対象となりますか。
    (問2-2)  以下のものは、対象となりますか。
     1.  無糖、もち米粉83%、加工でん粉17%
    2.無糖、もち米粉84%、とうもろこし粉16%
    3.米粉40%、加工でん粉30%、小麦粉16%、砂糖14%
    (問2-3)「米粉ミックス粉(米粉80%、小麦グルテン17%、その他3%)」は、対象品目に該当しますか。
  • 3米菓生地
    (問3-1) 「米菓生地」としては、どのようなものが対象となりますか。
    (問3-2) 問3-1の「専ら米菓の原材料として使用されることを目的としたもの」とは、どのようなものですか。
    (問3-3) 問3-2の「「米菓生地」と称し」とは、どのようなことですか。
  • 4もち
    (問4-1) 「もち」としては、どのようなものが対象となりますか。
    (問4-2) 問4-1の「「もち」と称して販売されている」とは、どのようなことですか。
    (問4-3) とうもろこしでん粉などを生地に使用したものや、よもぎ、海苔や豆を生地に練り込んだものは、「もち」として対象となりますか。
    (問4-4) 食品表示法に基づく食品表示基準と米トレーサビリティ法との関係はどのようになっていますか。(I 基本編問3の再掲)
  • 5だんご
    (問5-1) 「だんご」としては、どのようなものが対象となりますか。
    (問5-2) 問5-1の「「だんご」と称して販売されている」とは、どのようなことですか。
    (問5-3) 餡等をかけたもの、串に刺されたものは、「だんご」として対象となりますか。
    (問5-4) 糖類など甘味料やとうもろこしでん粉を生地に使用したものは、「だんご」として対象となりますか。
    (問5-5) 原材料がもち米、うるち米の米粉である「すあま」、「ういろう」、「ゆべし」などは、「だんご」として対象となりますか。
  • 6米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)
    (問6-1) 「おこげ」は、対象となりますか。
    (問6-2) カップ入りなどの「即席ぞうすい」、「即席おかゆ」等は対象となりますか。
    (問6-3)発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、対象品目に該当しますか。
    (問6-4)玄米・精米に雑穀やビタミン強化米などを混合したものは、対象品目に該当しますか。
    (問6-5)玄米・精米ではなく、発芽玄米に小豆などの豆類や雑穀を混合したものは、対象品目に該当しますか。
     
  • 7米菓
    (問7-1) 「米菓」としては、どのようなものが対象となりますか。
    (問7-2) 問7-1の「「米菓」と称して販売されている」とは、どのようなことですか。
    (問7-3) せんべいやあられ等の「米菓」に、ピーナッツ、干魚等を混ぜて、袋詰めしたものは、対象となりますか。
    (問7-4) 米トレーサビリティ法の「指定米穀等」に該当しない米粉調製品を使用して米菓を製造した場合、米トレーサビリティ法に基づく当該米菓の原料米の産地情報の伝達が必要ですか。
  • 8その他
    (問8-1) 「もち」、「だんご」、「米菓」等の「原材料」の判断は、どのように行うのですか。
    (問8-2) 米飯類のほかにだんご等の指定米穀等が含まれるような飲食料品については、対象となりますか。
    (問8-3) 「種こうじ」は対象品目に該当しますか。

Q&A

1米穀

(問1-1) 「米ぬか」は、対象となりますか。
(答)
1玄米をとう精した際に発生する「米ぬか」は、米トレーサビリティ法に規定する米穀に該当しないため、対象とはしません。
2ただし、「米ぬか」と呼ばれているものでも、とう精歩合によって、ぬか層と胚芽以外の白米部分を含む「米ぬか」が発生し、そこから、白米部分を取り出したものが、「白ぬか」として流通している実態があります。
この「白ぬか」については、政令第1条第1号に規定する「米穀粉」であるため、対象とします。
3米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)

2米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)

(問2-1) 「米穀粉」としては、どのようなものが対象となりますか。
(答)
1「米穀粉」としては、米穀を粉にしたもの(うるち米粉、もち米粉及びうるち米粉ともち米粉を混合したもの)を対象とします。
2具体的には、うるち米をそのまま粉にするもの(上新粉など)、もち米をそのまま粉にするもの(白玉粉、もち粉など)、うるち米を加熱してから粉にするもの(みじん粉など)、もち米を加熱してから粉にするもの(道明寺粉、寒梅粉など)、米穀を微細粉化したもの(小麦粉代替用の米粉など)などが対象です。
3なお、うるち米粉やもち米粉に他の原材料が混ぜられたものなど、「米穀粉」として対象としないものであっても、いわゆる「米粉調製品」のうち告示第2項で定める基準に該当するものは、対象とします(問2-2参照)。


(問2-2) 以下のものは、対象となりますか。
  1.  無糖、もち米粉83%、加工でん粉17%
  2.無糖、もち米粉84%、とうもろこし粉16%
  3.米粉40%、加工でん粉30%、小麦粉16%、砂糖14%
(答)
1いわゆる「米粉調製品」については、告示第2項で以下のように定められています。
「令第1条第1号の農林水産大臣が定める基準は、米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット(直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより、固めたものをいう。)又はでん粉(加工でん粉を含む。以下この項において同じ。)の含有量の合計が当該調製食料品の全重量の85%を超え、かつ、米穀産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(はだか麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めることとする。」
2したがって、
1.米粉調製品(無糖、もち米粉83%、加工でん粉17%)は、米穀又はでん粉の合計が当該米粉調製品の全重量(100%)となり、かつ、米穀産品が最大の重量を占めることとなりますので、告示の基準を満たすことから対象とします。
2.米粉調製品(無糖、もち米粉84%、とうもろこし粉16%)は、米穀産品が当該米粉調製品の全重量の84%となりますので、告示の基準を満たさないことから対象としません。
3.米粉調製品(米粉40%、加工でん粉30%、小麦粉16%、砂糖14%)は、米穀、小麦及びでん粉の合計が当該米粉調製品の86%となり、かつ、米穀産品が最大の重量を占めることとなりますので、告示の基準を満たすことから対象とします。


(問2-3)「米粉ミックス粉(米粉80%、小麦グルテン17%、その他3%)」は、対象品目に該当しますか。
(答)
1米トレーサビリティ法の対象となる米穀等とは、政令第1条第1号において、米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したものと定められており、その基準は、告示において、
1.米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の含有量の合計が当該調製食料品の全重量の85%を超えていること
2.米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めること
と定められています。
2したがって、当該米粉ミックス粉(米粉80%、小麦グルテン17%、その他3%)については、米穀の粉である米粉が80%であることから、要件2.は満たしているものの、「小麦グルテン」は小麦の粉に該当しないため、要件1.の基準を満たさないことから、当該米粉ミックス粉は対象品目の対象に該当しません。

3米菓生地

(問3-1) 「米菓生地」としては、どのようなものが対象となりますか。
(答)
うるち米、もち米又はそれらの粉を主な原材料とし、搗いて又は練って製造され、専ら米菓の原材料として使用されることを目的としたものを、「米菓生地」として対象とします。


(問3-2) 問3-1の「専ら米菓の原材料として使用されることを目的としたもの」とは、どのようなものですか。
(答)
「専ら米菓の原材料として使用されることを目的としたもの」とは、
1.「米菓生地」と称して販売されているもの
2.1.には該当しないものの、米菓を製造する事業者を主な対象に、米菓の原材料として販売されているもの
をいいます。


(問3-3) 問3-2の「「米菓生地」と称し」とは、どのようなことですか。
(答)
「「米菓生地」と称し」とは、米菓生地であることが記載されていることであり、単に「米菓生地」だけでなく、「○○せんべい生地」、「○○あられ用」なども含まれます。

4もち

(問4-1) 「もち」としては、どのようなものが対象となりますか。  
(答)
1以下の1.又は2.に該当するものを「もち」として対象とします。
1.もち米若しくはもち米粉又はその両方(以下「もち米等」という。)のみを原材料とし、搗(つ)いて又は練って製造されたもの
2.もち米等以外の原材料(甘味料を除く。)を含むものの、もち米等を主な原材料とし、搗いて又は練って製造されたものであって「もち」と称して販売されているもの
2なお、もちを更に調理、加工等したもの(例えば、もちで他の原材料を包み込んでいるもの、もちに他の原材料をかけたもの、もちに他の原材料をまぶしたものなど)は、もちとは別の製品であるため、対象とはしません。


(問4-2) 問4-1の「「もち」と称して販売されている」とは、どのようなことですか。
(答)
「「もち」と称して販売されている」とは、例えば、
1.商品の包装・容器等に「もち」や「餅」という表記を用いている
2.取引等に係る伝票等に記載される名称に「もち」や「餅」という表記を用いている
3.店頭において、プライスカード、POP等商品を指す資材に「もち」や「餅」という表記がある
ことをいいます。


(問4-3) とうもろこしでん粉などを生地に使用したものや、よもぎ、海苔や豆を生地に練り込んだものは、「もち」として対象となりますか。
(答)
「もち」として対象とするものは、問4-1のとおりであり、とうもろこしでん粉などが生地に使用されていることや、よもぎ、海苔(のり)や豆が生地に練りこまれていることは、対象となるかどうかに直接影響を与えるものではありません。


(問4-4) 食品表示法に基づく食品表示基準と米トレーサビリティ法との関係はどのようになっていますか。(I 基本編問3の再掲)  
(答)
1米トレーサビリティ法により、米穀事業者は指定米穀等の米穀又は米加工品の原料米穀の産地を一般消費者に伝達する必要があります。その際、原材料において原料米穀が占める重量の割合の順にかかわらず、産地情報の伝達が必要です。
また、同法により、重量の割合上位1位の原材料の原産地が情報伝達(表示)されている場合、食品表示基準の規定は適用されません。
2ただし、食品表示基準に従って産地を表示しなければならない場合(食品表示基準別表第2の1の(1)の「米穀」、別表第24の「玄米及び精米」及び別表第15の1の「(6)もち」)は、米トレーサビリティ法第8条の規定に基づく産地情報の伝達義務の対象外とされているので、食品表示基準に定められた表示を行ってください。
(参考)食品表示基準で規定される「もち」
     原材料及び添加物に占めるもち米の重量の割合が50%以上のもの

5だんご

(問5-1) 「だんご」としては、どのようなものが対象となりますか。
(答)
1以下のものを「だんご」として対象とします。
1.うるち米粉若しくはもち米粉又はその両方(以下「うるち米粉等」という。)のみを原材料とし、練って、小さく球状に丸めて又は円柱状に丸めて切って製造されたもの
2.うるち米粉等以外の原材料を含むものの、練って、小さく球状に丸めて又は円柱状に丸めて切って製造されたものであって、「だんご」と称して販売されているもの
2したがって、原材料を「練る」、「小さく球状に丸める」又は「円柱状に丸めて切る」以外の製造工程を経たもの(例えば、餡(あん)等を生地で包んでいるもの)は対象としません。


(問5-2) 問5-1の「「だんご」と称して販売されている」とは、どのようなことですか。
(答)
「「だんご」として称して販売されている」とは、例えば、
1.商品の包装・容器等に「だんご」という表記がされている
2.取引等に係る伝票等に記載される名称(取引において通常用いている名称)に「○○だんご」という表記を用いている
3.店頭において、プライスカード、POP等商品を指す資材に「だんご」、「団子」という表記がある
ことをいいます。


(問5-3) 餡等をかけたもの、串に刺されたものは、「だんご」として対象となりますか。
(答)
「だんご」として対象となるものは、問5-1のとおりであり、これに該当するものであれば、餡等をかけることは、対象となるかどうかに直接影響を与えるものではありません。


(問5-4) 糖類など甘味料やとうもろこしでん粉を生地に使用したものは、「だんご」として対象となりますか。
(答)
「だんご」として対象となるものは、問5-1のとおりであり、これに該当するものであれば、糖類など甘味料やとうもろこしでん粉が生地に使用されていることは、対象となるかどうかに直接影響を与えるものではありません


(問5-5) 原材料がもち米、うるち米の米粉である「すあま」、「ういろう」、「ゆべし」などは、「だんご」として対象となりますか。
(答)
「すあま」、「ういろう」及び「ゆべし」については、うるち米粉等のみを原材料としているものではなく、かつ、「だんご」と称して販売されていないことから、対象とはなりません。

6米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)

(問6-1) 「おこげ」は、対象となりますか。
(答)
1「おこげ」と呼ばれているものの中には、大きく分けて、
1.通常の炊飯の中でお釜の底にできる「おこげ」
2.米飯を板状に押し固め乾燥し、揚げて中華料理の「おこげ料理」やインスタントカップスープ等の具としているもの
3.2.を調味し、米菓としているもの
があります。
21.については、「米飯類(定義(2,(2)5.)参照)」ですので対象とします。
32.の「おこげ」については、「米穀について」加熱による調理その他の調製を行ったものではなく、また、その形状も粒状ではないため「米飯類」ではなく対象とはしません。
43.については、問7-1の「米菓」を参考にしてください。


(問6-2) カップ入りなどの「即席ぞうすい」、「即席おかゆ」等は対象となりますか。
(答)
1カップ入りなどの「即席ぞうすい」、「即席おかゆ」については、「米飯類」として対象とします。
2なお、いわゆる「米飯類(定義(2,(2)5.)参照)」を対象としており、その他の商品については、必要に応じて個別、具体的に判断していくこととしております。


(問6-3)発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、対象品目に該当しますか。
(答)
発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、政令第1条第5号の米飯類に該当しますので対象品目です。


(問6-4)玄米・精米に雑穀やビタミン強化米などを混合したものは、対象品目に該当しますか。
(答)
1米穀(玄米・精米(黒米、赤米、緑米を含む。))と雑穀やビタミン強化米を混合した商品は、政令第1条第5号に該当しますので、対象品目です。
なお、ビタミン強化米を含む袋詰精米は、食品表示基準別表第24「玄米及び精米」に基づいた、表示が必要となります。
一方、ビタミン強化米そのものについては、食品表示基準に基づく産地表示は必要ありませんが、米トレーサビリティ法に基づき、ビタミン強化米の原料米について産地情報を伝達する必要があります。
2類似性の高い商品として、玄米・精米と小豆などの豆類や雑穀等がそれぞれ個別に包装され、同包されている商品がありますが、これも同様に、政令第1条第5号に該当します。


(問6-5)玄米・精米ではなく、発芽玄米に小豆などの豆類や雑穀を混合したものは、対象品目に該当しますか。
(答)
発芽玄米は、米穀を加熱による調理その他の調製をしたものであり、これに小豆などの豆類や雑穀を混合したものは、政令第1条第5号に該当しますので、対象品目に該当します。

7米菓

(問7-1) 「米菓」としては、どのようなものが対象となりますか。
(答)
以下のものを対象とします。
1.うるち米、もち米、うるち米粉又はもち米粉(以下「うるち米等」という。)を主な原材料とした生地を焼いて又は揚げて製造されたもので「米菓」として販売されているもの
2.うるち米等を原材料に含む生地を焼いて又は揚げて製造されたもので、あられ、せんべい、おかきその他の「米菓」と称して販売されているもの


(問7-2) 問7-1の「「米菓」と称して販売されている」とは、どのようなことですか。
(答)
「『米菓』と称して販売されているもの」とは、例えば、
1.商品の包装・容器等に「米菓」、「○○あられ」、「○○せんべい」という表記を用い、「米菓」として流通している
2.取引等に係る伝票等に記載される名称(取引において通常用いている名称)に「せんべい」、「あられ」、「おかき」等と表記されている
3.店頭において、プライスカード、POP等商品を指す資材に「米菓」や「○○せんべい」、「○○おかき」等の表記がある
ことをいいます。


(問7-3) せんべいやあられ等の「米菓」に、ピーナッツ、干魚等を混ぜて、袋詰めしたものは、対象となりますか。
(答)
「米菓」として対象とするものは、問7-1のとおりであり、原材料として用いるか、製品同士を組み合わせるかに関わらず、これに該当するものであれば、対象とすることとします。


(問7-4) 米トレーサビリティ法の「指定米穀等」に該当しない米粉調製品を使用して米菓を製造した場合、米トレーサビリティ法に基づく当該米菓の原料米の産地情報の伝達が必要ですか。
(答)
1米トレーサビリティ法の「指定米穀等」に該当しない米粉調製品については、産地情報の伝達は必要ありませんが、それを原材料として製造されるものが問7-1の「米菓」として、対象となることはあり得ます。
2したがって、対象となり得る「米菓」の原材料として米粉調製品を使用する事業者は、当該米粉調製品の譲渡しを受けた事業者に対して、「当該米粉調製品に用いられる原料米の産地を納入業者に聞くなどして、産地情報を入手し、産地情報の伝達をしていただきたい」旨要請をしていただくこととなります。
3なお、当該米粉調製品の原料米の産地が不明な場合には、当該米粉調製品の原産地を記載することも可能です。

8その他

(問8-1) 「もち」、「だんご」、「米菓」等の「原材料」の判断は、どのように行うのですか。
(答)
1商品に原材料名欄がある場合には、食品表示法に基づく食品表示基準に基づき、製品重量に占める原材料としての割合の多い順に書くこととされていますので、これにより判断します。
2一方、店頭販売の場合、原材料名欄がないことも想定されるため、当該店頭において直接聞取りを行うことにより判断することになります(必要がある場合には、製造業者まで遡って聞取りを行います。)。

 

(問8-2) 米飯類のほかにだんご等の指定米穀等が含まれるような飲食料品については、対象となりますか。
(答)
米飯類のほかに指定米穀等(もち、だんご等)が含まれる飲食料品については、このうち「米飯類」について対象とすることとします(記録省令第2条第1項第2号及び伝達命令第2条第3項参照)。


(問8-3)「種こうじ」は対象品目に該当しますか。
(答)
1米トレーサビリティ法の対象となる「米こうじ」とは、一般的に米にこうじ菌を繁殖させたものを指します。
2一方、米こうじを作る際に用いる「種こうじ」については、こうじ菌を精製したものを「種こうじ」として流通している場合と、「米こうじ」を「種こうじ」として流通している実態があります。
3したがって、「種こうじ」として取り扱われているものが、具体的に「米こうじ」に該当するかどうかについては、個別に判断することとなり、「種こうじ」として取り扱われるものが「米こうじ」と同様のものであれば米トレーサビリティ法の対象となり、こうじ菌のみを精製したものであれば対象品目に該当しません。


お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

代表:03-3502-8111(内線4622)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6555

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader