食料安全保障について
食料安全保障強化に向けた新たな取組食料・農業・農村基本法の制定からおよそ四半世紀が経過し、昨今では、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業を取り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで変化しています。こうした情勢の変化を踏まえ、令和4年9月以降、基本法の検証・見直しに向けた検討を行い、食料安全保障の確保を基本理念の柱として位置付けた改正基本法が、令和6年の通常国会で成立し、同年6月5日に公布・施行されました。 |
食料安全保障とは?
食料安全保障の確保に向けた取組
令和2年12月に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大など、食料供給を脅かす新たなリスクに適切に対応するため、外部の有識者を交えて、食料安全保障対策の強化について検討し、以下のとおり取りまとめました。 食料安全保障対策の強化について~今後講じるべき食料安全保障施策の検討結果~(PDF : 819KB) |
食料安全保障のためには、
▼ 食料の安定的な供給
食料自給率・自給力の向上、安定的な輸入の確保、備蓄の運用・家庭備蓄
▼ 不測時に備えた対応
食料供給困難事態対策法、民間企業の事業継続(BCP)
▼ 食料安全保障に係る状況の把握
食料供給に係るリスクの分析・評価、海外食料需給の把握、食品価格の把握
が大切です。
総合的な食料安全保障の確立に向けた取組(PDF : 185KB)
以下にそれぞれの取組を紹介します。
食料の安定的な供給
国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ります。
食料の供給の観点からは、国内で生産できるものはできる限り国内で生産することで、輸送障害や他国との競合等のリスクが低くより安定的な供給が期待できることから、食料自給率・食料自給力の維持向上を目指すことが重要です。
一方で、現状で食料の6割以上を輸入しているわが国においては、作物の輸入を安定的に行えることも重要です。
また、食料供給の一時的な途絶などに対し、一定量の備蓄を行っておくことは、問題の発生を防止することを期待できます。国が行う備蓄のほか、災害等による短期的な供給不足に備えて家庭でも備蓄を行うよう、お願いをしております。
不測時に備えた対応
近年、世界的な食料需給の変化と生産の不安定化により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、食料供給が減少し、国民生活・国民経済に影響が生じる事態を防止するため、平時からの対応に始まり、必要な対策を政府一体となって早期から措置を行う「食料供給困難事態対策法」が令和6年の通常国会で成立し、令和7年4月1日に施行されました。
食料供給困難事態対策法について
不測時における施策の検討
食料安全保障アドバイザリーボード
食品事業者等の事業継続計画(BCP)の推進
食料安全保障に係る状況の把握
特に近年、新型コロナウイルスの感染拡大やロシアによるウクライナ侵略といった新たなリスクの発生により、食料安全保障上の懸念は高まりつつあります。このため、令和4年2月に「食料安全保障に関する省内検討チーム(チーム長:武部農林水産副大臣(当時))」を立ち上げ、将来にわたって我が国の食料安全保障を確立するために必要となる施策の検討に資するよう、改めて食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のあるリスクを洗い出し、包括的な検証を行いました。
さらに、世界の食料需給の動向や、国内での小売価格について、平時から把握を行っております。これらの情報は取りまとめ、広く公表しています。
お問合せ先
大臣官房政策課食料安全保障室
ダイヤルイン:03-6744-2395