食料安全保障について
食料安全保障強化に向けた新たな取組ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇や円安の影響など、食料安全保障への懸念が高まる中、物価高への対応や危機に強い食料供給体制への転換等を目的とした令和4年度第2次補正予算案が閣議決定されました。当該予算は、新たに策定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の裏付けとなるものです。 また、制定が二十年が経過した食料・農業・農村基本法について、我が国農業を制定時からの取り巻く情勢の変化や「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」での総理からの指示も踏まえ、基本法の総合的な検証・見直しに向けた検討を進めています。 |
食料安全保障とは?
基本的な考え方、食料・農業・農村基本法における規定
令和3年7月1日より、主要輸入農産物の国際価格や海上運賃の上昇、国際的な物流の遅れ等の状況を踏まえ、早期注意段階を適用とすることとしました。 |
食料安全保障のための取組
令和2年12月に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大など、食料供給を脅かす新たなリスクに適切に対応するため、外部の有識者を交えて、食料安全保障対策の強化について検討し、以下のとおり取りまとめました。 食料安全保障対策の強化について~今後講じるべき食料安全保障施策の検討結果~(PDF : 819KB) |
食料安全保障のためには、
▼ 食料安全保障に係る状況の把握
食料供給に係るリスクの分析・評価、海外食料需給の把握、食品価格の把握
▼ 平時からの安定供給の確保・向上
食料自給率・自給力の向上、安定的な輸入の確保、備蓄の運用・家庭備蓄
▼ 不測時の対応
政府の対策(緊急事態食料安全保障指針)、民間企業の事業継続(BCP)
が大切です。
総合的な食料安全保障の確立に向けた取組(PDF : 185KB)
以下にそれぞれの取組を紹介します。
食料安全保障に係る状況の把握
我が国の食料安全保障を取り巻く国内外の状況は刻々と変化しています。これを踏まえ、食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のある要因(リスク)について、その現状や食料供給に与える影響等を把握するため、「食料供給に係るリスクの分析・評価」を行っています。
食料供給に係るリスクの分析・評価
また、特に近年、新型コロナウイルスの感染拡大やロシアによるウクライナ侵略といった新たなリスクの発生により、食料安全保障上の懸念は高まりつつあります。このため、令和4年2月に「食料安全保障に関する省内検討チーム(チーム長:武部農林水産副大臣)」を立ち上げ、将来にわたって我が国の食料安全保障を確立するために必要となる施策の検討に資するよう、改めて食料の安定供給に影響を及ぼす可能性のあるリスクを洗い出し、包括的な検証を行いました。
食料の安定供給に関するリスク検証(2022)
さらに、世界の食料需給の動向や、国内での小売価格について、平時から把握を行っております。これらの情報は取りまとめ、広く公表しています。
平時からの安定供給の確保・向上
国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせることにより確保することが基本です。
食料の供給の観点からは、自国で生産することは、輸送障害や他国との競合等のリスクが低くより安定的な供給が期待できることから、食料自給率・食料自給力の維持向上を目指すことが重要です。
一方で、現状で食料の6割以上を輸入しているわが国においては、作物の輸入を安定的に行えることも重要です。
また、食料供給の一時的な途絶などに対し、一定量の備蓄を行っておくことは、問題の発生を防止することを期待できます。国が行う備蓄のほか、災害等による短期的な供給不足に備えて家庭でも備蓄を行うよう、お願いをしております。
不測時の対応
安定供給の確保・向上に努めていても、なお不測の事態が起こらないとは限りません。そのような事態に、食料を確保し、不足を解消するための取り組みを迅速かつ適切に対応することが重要です。
食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第19条では、国は凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫する恐れがある場合においても、国民が最低限度必要とするため必要があると認める場合には、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講じることとしています。
あらかじめそういった緊急の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するために、農林水産省では指針を策定しています。
また、大規模な災害や新型インフルエンザ等の発生時等の緊急事態が発生した場合においても、食料を安定的に供給するためには、食品産業事業者の皆様による事業の継続が望まれます。
緊急時には、従業員が出勤できなかったり、原材料の供給や販売ルートが通常とは異なって状況になる等、事業活動が制約される可能性があります。農林水産省では、このような場合において事業が継続され供給が確保されるよう、食品事業者等の事業継続計画の策定や、食品産業事業者間の連携等の確保などを推進しています。
お問合せ先
大臣官房政策課食料安全保障室
ダイヤルイン:03-6744-0546
FAX:03-6744-2396