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農林水産省

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農道の整備に関すること

対象事業(農道を整備できる事業)

  • 農村整備事業【補助事業】
  • 中山間地域農業農村総合整備事業【補助事業】
  • 農山漁村地域整備交付金(農地整備事業(通作条件整備)、農村集落基盤再編・整備事業)【交付金事業】
  • 農山漁村振興交付金(農山漁村活性化整備対策)【交付金事業】

農道における車両の通行に関する措置

市町村や土地改良区等の農道管理者は、農業生産活動を安全に行うために一般の自動車の通行が適さない場合など、農道を一般交通の用に供するか否かについて常時判断し、必要に応じて都道府県公安委員会等に情報提供等を行い、通行の禁止又は制限の措置を実施できます。

(参考)農道管理者に提出する申請書の標準例

※農業用道路における車両の通行に関する措置について(平成31年2月19日付け警察庁丁規発第8号 警察庁交通局交通規制課長通知)は、農業用道路における車両の通行に関する措置について(令和6年3月27日付け警察庁丁規発第44号 警察庁交通局交通規制課長通知)において、有効期間が令和11年3月31日までに継続されています。

農道保全対策の手引き

<全体版>

<分割版>

  • (参考)農道の点検診断・保全対策実施事例

多様な主体が管理する道活用の手引き

道路、農道、林道や民間の道の関係機関等で構成する「多様な主体が管理する道活用」連絡会において、災害時における安全・安心の確保を図るため、山間地等において、民間を含め多様な主体が管理する様々な道を把握・共有し、避難路や代替輸送路として活用する取組の参考として「多様な主体が管理する道活用の手引き」が作成されています。

農道橋直営点検マニュアル(案)

<全体版>

<分割版>

農道に関するお問合せ先

農道の通行に関することやご要望については、農道管理者(市町村または土地改良区等)にお問合せください。
なお、農道の整備や農道橋の耐震化対策などの各種補助事業に関することについては、次の地方農政局等にお問合せください。

お問合せ先

農村振興局整備部地域整備課

担当者:農村整備企画班
代表:03-3502-8111(内線内線5512 農村整備企画班)
ダイヤルイン:03-3502-6098

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