2026年度のCPTPPに基づく関税割当公表
1. 令和8年度(2026年度)の申請受付期間
・直接持込みの場合は、行政機関の休日を除く、午前10時から正午まで及び午後2時から午後4時まで。・直接持ち込み以外の提出方法の場合は、申請受付期間内必着となります。
・各申請期間の最終日は、メールでの申請は午後3時までとしている品目もありますので、詳細については各公表を必ずご確認下さい。
TWQ-JP9(バター)、TWQ-JP10(脱脂粉乳)、TWQーJP11(粉乳及びバターミルクパウダー)以外の申請受付期間
<申請受付期間>(1) 令和8年1月13日(火曜日)から同年2月9日(月曜日)まで
(2) 令和8年7月7日(火曜日)から同年7月13日(月曜日)まで
(3) 令和8年12月8日(火曜日)から同年12月14日(月曜日)まで
<公表第14又は第15に規定する割当てを受けた数量の返還期限(TWQ-JP32, CSQ-JP10,12,13は除く)>
令和8年11月10日(火曜日)
TWQーJP9(バター)、TWQーJP10(脱脂粉乳)、TWQーJP11(粉乳及びバターミルクパウダー)の申請受付期間については、公表(TWQ-JP9、 TWQ-JP10、TWQ-JP11)をご確認下さい
2.関税割当申請書
関税割当ての申請にあたっては、関税割当申請書(様式は以下のとおり)のほか、各公表に定める書類の提出が必要です。
| 申請する関税割当ての公表番号 | WORD形式 | PDF形式 | 記入例 | |
| TWQ及びCSQ-JP4の品目 | 申請書(WORD : 49KB) | 申請書(PDF : 132KB) | 記入例(WORD : 73KB) 記入例(PDF : 251KB) |
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| オーストラリア産の国別割当品目(CSQ-JP9, CSQ-JP12, CSQ-JP15, CSQ-JP18) | 申請書(WORD : 56KB) | 申請書(PDF : 73KB) | ||
| カナダ産の国別割当品目(CSQ-JP10, CSQ-JP13) | 申請書(WORD : 56KB) | 申請書(PDF : 72KB) | ||
| ニュージーランド産の国別割当品目(CSQ-JP16, CSQ-JP21) | 申請書(WORD : 56KB) | 申請書(PDF : 73KB) | ||
| チリ産の国別割当品目(CSQ-JP25) | 申請書(WORD : 56KB) | 申請書(PDF : 71KB) | ||
関税割当証明書分割申請書、再交付申請理由書、関税割当証明書内容変更届出書、関税割当証明書の裏面様式、委任状(参考例)は、こちら
関税割当申請書等の書類を作成する際は、経済連携協定に基づく関税割当申請書等の記載要領をご一読ください。
経済連携協定に基づく関税割当申請書等の記載要領(PDF : 668KB)
3.関税割当公表
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関税割当てに係る各種申請書及び各種報告書に記載する氏名は、旧姓を使用することができます(輸出・国際局所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について(PDF : 189KB))。なお、関税割当申請書の代表者名欄に旧姓を使用する場合に限り、代表者の旧姓が確認できる公的書類(法人の登記事項証明書、住民票、マイナンバーカード等の写し(注))の提出をお願いします。
(注)代表者の旧姓の確認に必要のない項目(個人番号や住所等)は、黒塗りを施すなど複写されない措置を講じた上で、提出して下さい。 - 令和8年1月1日以降に割当てを受ける経済連携協定に基づく関税割当ての代理申請・報告の運用変更について(PDF : 226KB)(別紙)新旧対照表(PDF : 463KB)、(改正後)記載要領(PDF : 668KB)、(参考)総務省通知(PDF:110KB)[外部リンク]令和7年12月9日以降の令和7年度第3回申請から適用されます。改正後の委任状等の様式はこちら。
- 【eMAFF申請】eMAFF関税割当申請者用マニュアル(令和7年12月2日更新)(PDF : 673KB)
- 【eMAFF申請】代理申請の委任設定をする場合の留意事項(PDF : 168KB)(令和7年12月2日更新)。
行政書士に申請手続の代行を委任する方は、必ずご一読下さい。 - 令和6年度又は令和7年度の割当申請から、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での申請受付を休止した品目があります。各公表及び下表の右欄をご確認ください。また、関税割当証明書の再交付等の変更申請については、全ての品目でeMAFFでの受付を休止します。
- 関税割当ての対象となる輸入統計品目番号(HS番号)(PDF : 109KB)対象品目の詳細については、必ず各公表をご確認下さい。
(注)平成30年12月30日の協定発効日時点においては、TWQ及びCSQ-JP4号の品目の輸入対象は、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ及びオーストラリアの5ヶ国。さらに平成31年1月14日からベトナム、令和3年9月19日からペルー、令和4年11月29日からマレーシア、令和5年2月21日からチリ、同年7月12日からブルネイが輸入対象となりました。令和6年12月15日にCPTPPにおける英国加入議定書が発効し、同日より英国もTWQ及びCSQ-JP4号の品目の輸入対象となりました。
お問合せ先
輸出・国際局国際経済課(EPA関税割当担当)
代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165




